平成初期のオウムのころの憲法議論は、
まず、上九一色村への
大量の人口流入の制限と、
憲法22条の、居住移転の自由の制限から始まって、
後日、信教の自由は、マインドコントロールで
信教の不自由になること、
だから、そもそも「信教」の枠外ではないかって。
その後で、仮に信教の枠内であっても、
暴力行為が伴うときに、
信教・思想は保護されるのか、
なんて流れだったことが、
古い手書きのノートに書いてあります。
この順から見て最初に思うのは、
特定候補への投票のため、万単位の多数人が、
住民異動させることは、
居住移転の自由で守られる許容範囲なのか、
行政がこれを保障する必要があるのか、
これが選挙権の保障と言えるのか、
ってことで、
その次に、
マインドコントロールする団体は、
思想や信教の範囲で
守られるものではないのではないか、ってこと。
30年以上も前の、
大学の授業でならったことが
繰り返されてるだけで、
全然新しい議論ではないような。
コメンテーターが、
いろいろ言うけど。