民法の初学者を悩ませる単元の1つとして、「危険負担」が挙げられます。

 

※解説動画が必要な方は、いいねをお願いいたします。

 

「債権者……?、債務者……?」というように、頭の中がこんがらがってしまうという悩みを抱えていませんでしょうか。

 

大切なのは、履行不能(履行ができなくなってしまったこと)が生じた債権がどの債権なのかをきちんと把握することです。

 

例えば、AがBにA所有の甲建物を売却したが、落雷により焼失してしまったというケースを素材として検討していきます。

 

まず、契約が成立した時点の債権債務関係を確認していきます。

 

売主であるAは、Bに対して「代金債権」を有しています。一方、買主であるBは、Aに対して甲建物の引渡債権を有しています。

 

この状況下で、落雷により建物が滅失してしまったとすれば、引渡しができなくなったのは甲建物です。すなわち、BのAに対する引渡債権の履行ができなくなってしまっています。言い換えると、BのAに対する引渡債権が履行不能となってしまっています。この履行不能の原因は、「落雷」という当事者双方の責めに帰することができない事由によって生じてしまっています。

 

このような状況下で、売主であるAがBに対して代金債権を行使した場合に、買主Bが代金の支払いを拒むことができるのか、という問題が「危険負担」の問題です。

 

この事例で図を書くときは、常に一定の図を書くようにしましょう。

 

・「売主ー買主」というように書く

・双方に債権の矢印を書く

・履行不能になった債権=買主から売主の方に向かっている矢印の上に「不能」と書き込む

・売主から代金債権が行使された場合に買主が拒絶できるかを考える

……という手順で図を書くと、整理しやすくなります。

 

私が考える図を書くコツは、「売主」を左側に書くことです。こう書くことのメリットは色々とあるのですが、それは金曜日公開予定の動画で解説します。

 

ここまで説明してきましたが、「そういう説明を読んでもわかりにくい……」という方が多いと思います。

 

「文章で読んでいてもわかりにくい……」と思った方は、金曜日にアップロード予定の解説動画を視聴するようにしてください。

 

図を書きながら、どのように整理すればいいのかを解説予定です。

 

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