平成26 年10 月24 日
衆議院法務委員会速記録(議事速報)
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○鈴木(貴)委員
続きまして、大臣の就任挨拶のときに、公判審
理の充実化について大臣は触れられておりました
が、それに付随しまして、最新の警察白書を見ま
しても、「DNA型鑑定の実施件数は、年々増加
している。 警察では、DNA型鑑定のための体
制を強化する」と書かれております。
大臣も、当局の捜査そしてまた公判などで使わ
れているDNA型鑑定の有用性については認識を
されていらっしゃいますでしょうか。
○上川国務大臣 この分野につきましても、大変
な技術進歩というか、そうしたことでありますの
で、最新のそうした技術を生かしていくというこ
とは捜査の中でも大切なことではないかというふ
うに思います。
○鈴木(貴)委員 ありがとうございます。
科学技術の進歩なども、これは広くあまねく多
くの方に理解をされて、共有されている認識では
ないかと思うんですけれども、九月三十日付の読
売新聞朝刊でこんな見出しがありました。「「検
察主張に矛盾」 袴田弁護団が批判」、また、同
日付の静岡新聞朝刊では、「「不当な訴訟活動」
袴田さん弁護団 高検に抗議書」というような
記事が掲載をされておりました。また、今月九日
には静岡新聞朝刊にこのような見出しもありまし
た。「検察側の二枚舌主張は詐欺」「袴田さん支
援者 抗議」という記事も掲載されておりますが、
このような報道の事実、報道があったかなかった
か、これについて御存じでしょうか。
○上川国務大臣 そのような意見書というか、出
されたということは承知をしております。
○鈴木(貴)委員 この記事の内容なんですけれ
ども、袴田事件第二次再審請求審でこれまで検察
側は弁護団推薦の鑑定人が行ったDNA鑑定で用
いられているそのDNAの鑑定手法について、非
科学的でその鑑定人独自の手法だから鑑定結果は
信用できないと主張しているにもかかわらず、別
の事件の裁判では、その全く同じ手法について、
科学的根拠が十分でDNA鑑定の結果に信用性が
あると主張し、被告人に懲役十五年を求刑してお
ります。そしてまた、裁判所もその検察の主張を
認め、その判決が確定していた。こういった事実
があるんですが、これは、大臣、事実でしょうか。
○上川国務大臣 ただいまお尋ねの件でございま
すけれども、現在即時抗告審に係属中の刑事事件
にかかわる事柄でございまして、法務大臣として
所感を述べることにつきましては差し控えたいと
いうふうに思います。
○鈴木(貴)委員 改めてお尋ねをさせていただ
きます。
なぜ、現在係争中の案件、大臣の答弁はできな
いのか。そのなぜという理由をお示しいただけま
すでしょうか。
○上川国務大臣 ただいま法務大臣という大変法
務行政に携わる立場に立たせていただいておりま
して、私自身の発言そのものでさまざまな影響が
及ぼされることがあるということでございますの
で、そうした具体的な案件につきましての所感と
いうことになりますと差し控えざるを得ないとい
うことでございます。
○鈴木(貴)委員 今大臣、大臣の発言が影響を
与えかねないというような理由で答弁できないと
いうことだったんですが、まさに三権分立といい
ますか、それぞれ独立をしているわけであります。
また、司法というものは法と証拠にのっとって適
正に行われているというのが常々刑事局長の答弁
でも見られているところでもあります。法と証拠
にのっとってしかるべき判断が下されるのであれ
ば、たとえ大臣が、いや、たとえ総理の発言であ
ろうとも予断を来すようなことはない。それがま
さに日本の司法の姿ではないでしょうか。
しかし、ここで大臣が、私の発言によって影響
を及ぼすことがあるかもしれないと。まさにこの
発言自身が今司法が揺らいでいるという証拠、あ
かしではないかと思うのですが、大臣の御見解を
お示しください。
○上川国務大臣 繰り返しになって大変恐縮でご
ざいますが、具体的な案件でございまして、法務
大臣として所感を述べることは差し控えさせてい
ただきます。
○鈴木(貴)委員 その所感を述べることを差し
控えさせていただくその理由を聞かせていただき、
そしてまた、私はその理由に対して納得できない
というようなことを述べさせていただきました。
また、個別の案件についてお答えできないとい
うことの一つの要因だったかと思うんですけれど
も、事前に、質問主意書も出させていただきまし
た。