1.趣旨
令和7年12月8日の青森県東方沖地震により、青森県内の12市町村(八戸市、三沢市、むつ市、上北郡野辺地町、上北郡七戸町、上北郡東北町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、下北郡大間町、下北郡東通村、三戸郡南部町、三戸郡階上町)に災害救助法が適用されたことから、青森県共同募金会では被害を受けた方を支援することを目的に、義援金の募集を実施いたします。
2.義援金の名称
「令和7年12月青森県東方沖地震災害義援金」
3.受付期間
令和7年12月24日(水)から令和8年1月30日(金)まで
(被災状況に応じて、受付期間を延長する場合があります。)
4.義援金受け入れ口座
⑴ 指定口座による受入れ(金融機関等)
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
1 青森みちのく銀行 新町支店 617994 社会福祉法人青森県共同募金会災害たすけあい口
2 ゆうちょ銀行 00110-0-421840 青森県共募令和7年12月青森県東方沖地震災害義援金
※1 青森みちのく銀行各支店の窓口からの送金手数料は無料となります。
※2 ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます。
※3 上記以外の銀行からの振込やATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料となります。
⑵ 現金書留による受入れ
(※料金免除の取扱いを申請中です。)
⑶ 本会窓口による受入れ
(場所) 青森県共同募金会事務局
青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ4階
(受付) 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までの間
(祝日を除く。)
5.義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、青森県が設置する「義援金配分委員会」において配分が決定され、被災地の市町村を通じて、被災者の皆様に届けられます。
6.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。確定申告に際しては、金融機関から受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください。この募集要綱は、本会ホームページからも取得できます。
なお、都道府県共同募金会において、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入の上、本会へ送付してください。後日、領収書を発行いたします。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
7.その他
災害義援金のみの受入れとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行いません。
8.問い合わせ先
社会福祉法人青森県共同募金会
〒030-0822 青森県青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ4階
TEL 017-722-2169 FAX 017-722-2160
附則
この要綱は、令和7年12月24日から施行する。