1.趣旨
令和7年11月18日に大分県大分市佐賀関で発生した大規模な火災により、多数の家屋が焼失するなど甚大な被害が生じ、は災害救助法が適用されました。
大分県共同募金会では、この災害で被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。
2.義援金の名称
令和7年大分市佐賀関大規模火災義援金
3.受付期間
令和7年11月21日(金)から令和8年3月31日(火)まで
4.義援金の受入れ口座
金融機関 支店名 口座番号 名義等
ゆうちょ銀行 00990-4-213676 大分県共募佐賀関火災義援金
大分銀行 ソーリン支店 普通預金7783061 社会福祉法人大分県共同募金会
会長 永松 悟
〇ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振込手数料は無料となります。
〇大分銀行の本・支店及び窓口からの振込手数料は無料となります。
〇上記以外の他銀行からの振り込み、ATM、ネットバンキング等を利用した場合の振込手数料は有料です。
5.現金書留による義援金の送付
〒870-0907 大分県大分市大津町2-1-41 社会福祉法人大分県共同募金会
※現金書留用封筒に「救助用郵便」と明記してください。郵便料金が免除されます。
6.義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
なお本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付してください。後日、領収書を送付いたします。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付
金」に該当
7.義援金の配分
本会で取りまとめた義援金については、大分県が設置する義援金配分委員会において配分を決定し、大分市を経由して久された世帯に配分されます。
8.問合わせ先
〒870-0907 大分市大津町2-1-41
社会福祉法人大分県共同募金会 TEL 097-552-2371 FAX 097-552-6250