「令和7年台風第12号災害義援金(鹿児島県)」の募集について | 社会福祉法人 高石市社会福祉協議会のブログ

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高石市社会福祉協議会からのご案内、お知らせです。

1.趣旨

 令和7年台風第12号により、多くの被害が発生し、南さつま市には災害救助法が適用される事態となりました。このため、鹿児島県共同募金会では、この災害で被害を受けられた方々を支援するため、義援金を募集します。

2.義援金の名称

 令和7年台風第12号災害義援金(鹿児島県)

3.受付期間

 令和7年9月9日(火)から令和7年12月26日(金)まで

4.義援金の受け付れについて

  ⑴ 義援金受入口座(専用口座)への振込

  金融機関    支店名     口座番号         名義

  鹿児島銀行   県庁支店    普通3047039    福)鹿児島県共同募金会

  南日本銀行   県庁支店    普通1157480    福)鹿児島県共同募金会    

  ゆうちょ銀行  00940-5-326681       鹿児島県共募令和7年台風第12号災害義援金

  ※1 各銀行の振込用紙または払込扱票を使用してください。

  ※2 鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行(郵便局含む。)の窓口での本支店間の振り込みについては、振込手数料は無料扱いとなります。

  ※3 ATM及びインターネットバンキングを利用しての振り込みについては、振込手数料がかかります。

  ⑵ 現金書留による送金(準備中)

5.使途(配分)

 集まった義援金については、鹿児島県、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部等で構成する義援金配分委員会で決定し、市町村を通じて被災者に配分する予定です。

6.義援金の税制上の取り扱い

 この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当し、税の控除対象となります。

 ※ 税の控除を受けるためには、下記7に記載の領収書等が必要です。

7.税の控除を受けるために必要な領収書

 税制上の優遇措置(所得税、法人税及び地方税)を受けるための領収書は次のものとなります。

 ⑴ 鹿児島銀行、南日本銀行の振込用紙の控え(本要綱写し添付が必要)

 ⑵ ゆうちょ銀行が日付印を押印した払込金受領証(本要綱写し添付が必要)

 ⑶ 別紙1「領収書発行依頼」の提出(送付)により、鹿児島県共同募金会から発行された領収書

 ⑷ 別紙2(都道府県共同募金会用)または別紙3(県内市町村共同募金委員会用)の「領収書希望者名簿」への記載により、鹿児島県共同募金会から発行された領収書

8.その他

 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。

9.問合わせ先

  社会福祉法人 鹿児島県共同募金会

  〒890-8517

  鹿児島市鴨池新町1番7号 県社会福祉センター2階

               TEL 099-257-3750

               FAX 099-259-4068

               E-mail  akaihane@po.minc.ne.jp