1.趣旨
令和7年9月5日の台風第15号により静岡県内各地で発生した竜巻・突風、浸水災害に対して、10市町(静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町)に災害救助法が適用されました。
静岡県共同募金会(以下「本会」という。)では、静岡県及び日本赤十字社静岡県支部と調整の上、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。
2.義援金の名称
令和7年台風第15号災害静岡県義援金
3.受付期間
令和7年9月9日(火)から令和7年12月8日(月)まで
4.義援金の受け付れについて
金融機関 口座番号 口座名義
しずおかけんきょうどうぼきんかいたいふうだい15ごうさいがいぎえんきん
ゆうちょ銀行 00920-6-335963 静岡島県共募会台風第15号災害義援金
・ゆうちょ銀行・郵便局の窓口からの払込手数料及び「ゆうちょ通帳アプリ」からの手数料は無料
・窓口へ「料金免除口座への寄付金(義援金)の払込み」とお伝えください。
※ ゆうちょ銀行のATM及びゆうちょ(Biz)ダイレクトを利用する場合や、ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込の場合、振込手数料がかかります。
※ ゆうちょ銀行の「振替払込請求書兼受領書」は、領収書の代わりとして「免税証明書」となります。
5.義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、静岡県が設置する義援金募集・配分委員会において配分が決定され、被災者へ配分されます。
6.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、ゆうちょ銀行窓口で受け取られる「振替払込請求書兼受領書」に本募集要綱を添えてご提出ください。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
7.その他
災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。
8.問合わせ先
社会福祉法人静岡県共同募金会
〒420-0856 静岡市葵区駿府町1番70号
静岡県総合社会福祉会館シズウエル4階
(電 話) 054-254-5212
(FAX) 054-254-6400
(E-mail) 22@syizuoka-akaihane.or.jp
附則
この要綱は、令和7年9月9日から施行します。