吾輩は猫である。名前はまだない。しかし、吾輩の飼い主である行政書士の高田が、建設業を営む人々の相談に応じている姿をよく目にする。「一般建設業許可」という言葉が頻繁に聞こえてくるが、おそらくこれが建設業をスムーズに運営するための重要な鍵のようだ。

この記事では、「一般建設業許可申請」の基本から具体的な手続き、さらには申請における注意点までを吾輩なりに解説していこうと思う。お役に立てば幸いである。


第一章:一般建設業許可とは?

建設業許可とは、建設業法に定める建設業を営むために必要な許可のことである。 この許可を取得することで、法律に則った事業運営が可能となり、信頼性も向上する。

1.1 許可が必要な場合

1️⃣ 建設工事の請負代金が一定額を超える場合や

   工事の延べ面積が一定の広さを超える場合に必要

 

   🏗️建築一式工事:1件1,500万円以上 または

            延べ面積が150㎡を超える木造住宅工事
 

   🏗️その他の工事:1件500万円以上

 

2️⃣ 信頼性の確保

建設業許可を取得することで、顧客や取引先からの信頼性が高まります。最近では国の補助金である事業再構築補助金において、建設関係における経費の補助においては建設業許可を取得している事業者からの見積書が必要との要件が加えられるなど、新たな顧客獲得における一つの条件となり得るようだ。

「猫の世界では木登りの名人に許可など不要だが、人間社会ではルールが信頼を築く鍵なのだな」と吾輩は思ったりする。

 


第二章:建設業許可申請の要件

建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があるようだ。

1️⃣:適正な経営業務の体制

申請者は以下のいずれかの条件を満たしている必要がある:

 

   ⛑️建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

   ⛑️建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として

     経営業務を管理した経験を有する者

 

   ⛑️建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として

     経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 

個人事業主や法人においては上記以外にも認められる要件はあるが、上記が代表的な適正な経営業務の体制として認められる要件であるため、詳細は行政書士などの専門家に相談するのが一番だ。

2️⃣:適正な社会保険の加入

法令上加入が義務付けられている社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)について、適切に加入していることが必要だ。

3️⃣:専任技術者の配置

専任技術者とは、工事の管理や監督を行う技術者のことで、次の条件を満たす必要がある:

   🏫許可を受けようとする建設業に関し、所定の学科を修めて高等学校や専修

     学校を卒業した後5年以上の実務の経験を有する者、または同様に大学も

     しくは高等専門学校、専修学校(専門士および高度専門士の称号を称する

     者)を卒業した後3年以上の実務の経験を有する者

 

   ⛑️許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験

     を有する者

 

   📝国土交通大臣が上記2つに掲げる者と同等以上の知識および技術または能力

     を有すると認める者(国家資格者や技術検定合格者など)

4️⃣:誠実性

法人にあっては、当該法人、役員等(非常勤役員を含む)および一定の使用人(支配人、営業所の代表者)が、個人事業主にあっては、その個人および一定の使用人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。

5️⃣:財産的基礎等

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。

 

   🏢自己資本(資本金)が500万円以上であること。

             または

   💴500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者であること。

6️⃣:欠格要件等に該当しないこと

法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当しないこと。

 


第三章:一般建設業許可の区分

一般建設業許可には、大きく分けて以下の2区分がある。

3.1 知事許可

同一都道府県内でのみ営業所を設ける場合に必要な許可。

3.2 大臣許可

2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合に必要な許可。

 


第四章:申請手続きの流れ

1️⃣:必要書類の準備

申請には以下の書類が必要です:

 

   📃建設業許可申請書

   📝専任技術者(各証明書:卒業証明書、実務経験証明書、資格証明書など)

   📃定款・商業登記簿謄本(法人のみ)

   📃決算報告書(貸借対照表、損益計算書など)

   💴預金残高証明書、納税証明書(事業税)

   📃役員等については「登記されていないことの証明書」「市町村の身分証明

     書」

2️⃣:都道府県知事または国土交通大臣に提出

申請書類を提出する場所は、知事許可か大臣許可かによって異なります。知事許可であれば申請する事業者の住所地(営業所所在地)を管轄する都道府県土木事務所となり、大臣許可であれば申請する事業者の住所地(営業所所在地)を管轄する国土交通省地方整備局となる。

3️⃣:申請書の受付、審査

提出された申請書は受付窓口において、許可の基準を満たしているか、記入漏れや内容を裏付ける資料がそろっているか等を確認される。受付終了後、申請書の内容が正しいか等の審査が行われる。通常、申請書受付後40日程度の審査期間を要する。ただし、受付された場合であっても、内容に疑わしい部分や不備がある場合はそれ以上の審査期間がかかる場合がある。日数には余裕をもって提出するとともに、不足書類があった場合はできる限り速やかに提出するのがポイントだなお、審査の結果、申請内容が許可要件、基準に適合していない場合は、許可は拒否される。

4️⃣:許可証の交付

審査が終了し、許可となった場合は許可通知書が送付される。この許可証の内容は、事業所に掲示する必要がある。また、建設業許可を受けた後、毎事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了変更届」を提出しなければならない。提出がない場合は、建設業許可の更新等の申請書の受付を断られるため注意が必要だ。

 


第五章:建設業許可の注意点

5.1 更新手続きの重要性

建設業許可には有効期限がある(通常5年)。期限切れを防ぐため、更新手続きを忘れないようにすることが重要である。

5.2 法律および許可要件の遵守

許可を取得しても法律や建設業法、許可要件を遵守しなければ許可の取消しや罰則を受けることがある。

   📌労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせない等機械

     による危険を防止するための必要な措置を講じなかったことで労働安全衛生

     法違反による罰金刑。

 

   📌地方自治体の作業委託契約に関し、好意ある取り計らいを受けたいとの趣旨

     の下に同地方自治体職員へ職務に関して賄賂を供与したとして、贈賄罪での

     罰金刑(建設業法第28条第1項第3号に該当)。

5.3 専門家への相談

一般建設業許可の申請は複雑で、書類不備による不許可も多い。行政書士など専門家に相談することで、スムーズに手続きが進む。


第六章:成功事例から学ぶ

ケース1:中小企業の成功例💴

ある中小企業が一般建設業許可を取得したことで、工事1件の請負金額500万円以上の案件を受託する取引が可能となり、売上が倍増し​​た。

ケース2: 地方企業の成長🏢

地方の建設会社が大臣許可を取得し、都内での事業展開を実現。地域の枠を超えた成長を実現した。


第七章:一般建設業許可が実現する未来

一般建設業許可を取得することは、事業者にとって新たな可能性の扉を開くものである。獲得して、取引の幅を広げ、事業の成長を加速させる力を持っている。

吾輩の飼い主も、多くの事業者が一般建設業許可を取得するサポートを行い、その成功に貢献してきた。このブログが、あなたの建設業への挑戦を後押しする手助けとなれば幸いだ。

 

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