建設業許可の業種追加 | 東京世田谷 アクト行政書士法務事務所のブログ

東京世田谷 アクト行政書士法務事務所のブログ

大手広告制作会社を経て、行政書士を開業しました。
社会貢献出来るよう活動します!!
広告もまだやっています!

まだCM制作も頑張ります(^O^)/

引き続き建設業許可ネタウインク

 

新しく建設業の許可を取得する場合や、業種を追加するには、

様々な細かい要件があります。

 

そのひとつに専任技術者を設ける必要があります。

大工業や内装業など29種類もある各工事それぞれに対して必要です。実際に工事をするのは、部下や下請けの方が行うと思いますが、要するに責任者ですね

照れ

なれる要件としては、建築士や建築施工管理技士などの国家資格者や、高校や大学などの指定学科を出た人。この人たちは資格証のコピーを添付すればそれでOKです。ウインク

 

他に実務経験10年以上経験している人もOKです。

例えば家具工事の会社に所属して10年以上努めて工事しているる方ですね。

 

許可を取得する上でこの疎明が大変です。ショボーン

10年分というのは東京都の場合120ヶ月です。

他の県では1年に1件で10年分、つまり10件の工事を説明出来ればよいところもあるようですが・・・

 

東京都はしっかり120ヶ月、120件・・・それも先方からの原本が必要です。ガーン

割と会社を渡り歩いている方が多かったり、以前の会社が倒産してたりとなかなか簡単には書類が集まりません。

発注書等に、工期が4月1日〜6月10日と記入してあれば3ヶ月分の経験と認められますが、大手ゼネコンの発注書にも工期が書いてない事が多くショボーンその場合は発注日のひと月分としか認められません。

又、通帳の原本10年分を持参しての入金金額と照らし合わせられます。

 

よく都庁でスーツケースを転がしている行政書士の先生は、実務経験の書類がたんまりと 爆  笑