PTA規約 | 杉並区立高井戸第三小学校PTA

杉並区立高井戸第三小学校PTA

PTA活動の報告連絡ブログ

第一章 総則


(名称、事務局)
第1条
本会は、杉並区立高井戸第三小学校PTAと称し、事務局を学校内に置く。
(会員資格)
第2条
本会の会員となる資格を有する者は、本校在籍児童の保護者またはこれに代わる 者、及び現に勤務する教職員とする。
(入退会)
第3条
会員資格を有する者は本会に任意に入退会ができる。
(目的)
第4条
本会は、保護者と教職員との協力により、会員の教養を高めながら、家庭、学校、 地域社会における児童の幸福な成育環境の充実を図ることを目的とする。
(方針)
第5条
本会は、教育を本旨とする社会教育団体として次の方針で活動する。
1 児童の教育と福祉の向上に努める。
2 本会と主旨を同じくする他の団体及び機関と協力する。
3 自主団体として他から干渉を受けない。
4 特定の宗教や政党に偏らない。
5 個人的な営利を目的とする活動はしない。
6 本会は本会役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。
(活動)
第6条
本会は、第4条の目的を達成するために次の活動に努める。
1 児童のためのよりよい教育と学習環境の改善または充実。
2 家庭、学校、地域社会の緊密な連携による児童の健全育成。
3 関係団体、教育機関との連携。
4 その他、目的達成に必要な活動。
(権利義務)
第7条
本会の会員は、定められた会費を納入し、賛同した活動に平等に参加することができる。


第二章 役員

(役員)
第8条
役員は会員をもって構成する。

会長1名 (保護者1名)
副会長2名 (保護者2名)
監事2名 (教職員2名)
総務5名 (保護者4名、教職員1名)

(顧問)
第9条
学校長を顧問とし、顧問は、全ての会議に出席及び意見を述べることができる。 また、顧問からの会費を徴収せず議決権を伴わない。
(任期)
第10条
1 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
2 補充した役員の任期は残任期間とする。
3 役員は任期が満了後も後任者が就任するまで、引き続きその職務を行う。
(役員選出)
第11条
役員の選出は、役員選出委員が次の方法で行う。
1 6年生を除く全会員の中から候補者を募る。
2 立候補制や推薦制などの選出方法は、役員選出委員に一任する。
3 役員経験者は辞退権をもつ。
4 公職選挙法による議員は役員となることはできない。
5 当該年度の事情により、運営委員会で承認を受け、役員を追加できる。
6 役員候補者以外、役員補助要員1名、会計監査員1名を選出する。
(役員の任務)
第12条
役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、総会、運営委員会を招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは職務を代行する。
3 総務は会計2名、庶務2名とする。


第三章 会議

(総会)
第13条
1 定期総会は毎年1回これを招集し、必要に応じて臨時総会を招集すること ができる。
2 総会は本会の最高決議機関であり、次の事項を処理する。
(1) 予算、決算の承認
(2) 事業計画の承認
(3) 会則改正の承認
(4) 役員の承認
(5) その他、活動の休止等、重要事項と認めた事項の審議承認
(運営委員会)
第14条
1 運営委員会は、役員、各専門部長、副部長またはその委任を受けた者をも って構成される総会に次ぐ決議機関で、運営細則の改正その他臨時に生じ た重要案件について決議し、次期総会に報告しなければならない。
2 運営委員会は、最高の執行機関であり、総会に提出する議案を作り、また 総会より委任された事項その他運営に必要な事項を審議、運営する。
(専門部会)
第15条
1 本会の運営のため、学級専門部、広報専門部、地域専門部、企画専門部の 4専門部より構成される専門部会を置く。
2 学級専門部員の選出は、各クラスより1名。その他専門部員の選出は、各学年より2名とする。
3 専門部は部長および副部長を置く。
4 専門部会は、その目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 学級専門部 児童教育の充実について学校と家庭との教育的協力を図る。
(2) 広報専門部 本会の活動への理解を深めるため広報、宣伝にあたる。
(3) 地域専門部 学校と地域との連携を保ち、地域における児童の安全な生活環境 をつくる。
(4) 企画専門部 役員と共にPTA行事の企画、運営を行う。
(役員会)
第16条
主として基本項目、渉外的事項及び臨時的事項について学校長と役員等で協議する。
(役員選出委員会)
第17条
1 役員選出委員は、役員及び会計監査員の選出をする。
2 役員選出委員は、前年度の役員及び役員経験者より5名以上選出し、不足の場合は公募とする。
(特別委員会)
第18条
1 特別委員会は、必要に応じ運営委員会の承認を受けて設けることができる。
2 副会長は第1回の特別委員会を招集し、その委員長を選出し、司会進行の 代役を終了する。
(議決)
第19条
すべての会議は委任を含め2分の1の出席で成立し、議決に当たっては出席者の多数決とする。ただし総会において可否同数の場合は議長が裁決する。


第四章 会計

(経費)
第20条
本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって充てる。 会費は1会員あたり月額300円とする。
(支出)
第21条
本会の支出は、総会において議決された予算に基づいて執行される。但し、予算 の組み替えについては、役員で審議し、運営委員会に報告し、承認を受けなけれ ばならない。
(会計年度)
第22条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(会計監査)
第23条
1 会計監査員2名をおく。
2 本会の決算は、会計監査員の監査を経て、総会において報告し承認を受け なければならない。
3 会計監査員は前年度の会計役員と役員候補者以外の1名より構成する。
4 会計監査員の任期は1年とする。

第五章 補則

(改正の方法)
第24条
本会の会則改正は、役員がこれを発議し、運営委員会において審議の上、総会の 審議を受ける。
(弔意金)
第25条 本会会員及び児童に対し、下記基準により、見舞いおよび弔意をあらわす。 

対象/種別 見舞い・弔意金(円) 備考
傷病 5,000 病欠1月以上
入院1月以上
死亡 10,000 または、花輪・生花
・顧問は会員に準ずる。
・特別の事情のある場合は、役員会の協議により処理する。

(PTAサークル活動)
第26条
第6条の目的を達成するために、PTA会員をもってサークルを結成し、活動を行うことができる。
(1) サークル活動の設置、活動認可は運営委員会で審議し、総会にて承認する。
(2) サークル活動の目的、内容が妥当な場合、PTA予算よりサークル活動助成金1団体40,000円を上限として支出することができる。
(3) 支出予算は、サークル活動の目的、内容とともに運営委員会で審議し、総会にて承認する。
(4) 各サークル団体は、年度末までに運営委員会への活動及び決算報告義務を負い、総会にて承認する。
(細則)
第27条
1 本会の運営に関する細則は、運営委員会において定めることができる。
2 前項の規定により定められた細則は、次期総会において報告しなければならない。
(帳簿)
第28条
本会に次の帳簿を備える。
(1) 会則
(2) 会員名簿
(3) 役員名簿
(4) 運営委員名簿
(5) 会議録
(6) 会計簿
(7) 備品台帳
(8) その他必要な帳簿
(解釈基準)
第29条
本会則は信義・誠実および従来の慣行を旨とし、解釈しなければならない。
(施行日)
第30条
この規約は昭和39年4月1日から施行する。
昭和42年11月1日 一部改正施行する。
昭和47年4月1日 一部改正施行する。
昭和49年1月14日 一部改正施行する。
昭和50年4月1日 一部改正施行する。
昭和51年4月1日 一部改正施行する。
昭和51年9月17日 一部改正施行する。
昭和55年4月1日 一部改正施行する。
昭和58年3月8日 一部改正施行する。
昭和63年4月1日 一部改正施行する。
平成4年 6月11日 一部改正施行する。
平成 8年5月1日 一部改正施行する。
平成10年4月1日 一部改正施行する。
平成12年2月19日 一部改正施行する。
平成15年2月22日 一部改正施行する。
平成16年1月14日 一部改正施行する。
平成19年4月1日 全面改正施行する。
平成22年4月1日 一部改正施行する。
平成28年5月19日 一部改正施行する。
平成29年4月1日 一部改正施行する。