さぁ、確定申告の時期になってきました。
とは言え、確定申告って、2月15日からでしょ?という知識をお持ちの方も、居るかもしれません。
ある意味、正解です。
しかし、還付申告は、1月1日から出来ます。
まぁ、還付の内容によりますが、細かい点は割愛します。
早く計算すると、あの鬱陶しい混雑の中、対応が適当になりがちな職員を相手にしなくても良いのです。
時間が有れば、職員も、少し優しく疑問点に答えてくれますが、忙しい場合はどうでしょう?
おざなりとまでは言いませんが、簡単な事は後回し・・・にされても仕方ありません。
だからこそ、少し早目に申告すると心がけてみてはいかがでしょうか。
前置きが長くなりましたが、今回は一般に有る、確定申告でのありがちな誤解を書いていきます。
①医療費控除
一見『医療に掛った領収書を集めて、まとめて出せば良いんでしょ?』と簡単に見えがち。
しかし、細かく考えていくと、意外に見落としている点が多々あります。
例えば、通院に掛ったバス代や電車代。
領収書も取れないし、どうしようもないだろう?なんて思っている方は、損をしています。
これは、通院した日とバスでどこからどこまで行ったなんて明細を簡易にメモして出せば、十分に認められます。
タクシーも、『骨折などで、バス・電車での通院は無理』というような理由が正当で有れば、認められます。
ちなみに、『自家用車で通院して、ガソリン代が1万円かかった』なんて場合は、残念ながらダメです。
あくまで、<通院の為>という冠が付きますから、自家用かどうかの区別がつきにくいものや、個人的に使う頻度が高いものは認められません。
難しいのは、『遠方に居るお医者さんに見て貰う為、地方から出てきた場合の宿泊費や交通費』などですが、これも内容に寄ると思います。
ガンや心臓病など、難しい病気になれば、腕の良い医者を探してでも助かりたいと思う人も少なくない。
そこで、遠方まで医療を求める方も居ますから、そういった事に関しては、税法も寛容な部分は見られます。
但し、食費などは別にしておかないと、治療名目とは別の話になってしまいますので、キチンと説明出来ることが第一前提でしょう。
(医薬品)
こちらも、ちょっとした誤解が有ります。
薬品とは、お医者様が処方した物など、特別な物のイメージが有ります。
しかし、風邪を引いた時にドラッグストアで購入する風邪薬、これも医療費控除の対象となります。
全てが全て、病院等に掛ったものしか認められないとなると、そちらの方が大変です。
風邪薬によって、大事を免れたかもしれませんし、それは誰にも証明出来ません。
ですから、そこは拡大的に解釈されています。
筋肉痛になった時のシップなども、対象の一つです。
家族で買ったような領収書、失くさないようにしましょう。
(特別な物)
これは、知っている方も多いのかもしれませんが、子供の歯の矯正費用。
子供の内に歯並びを矯正することは、将来への治療の一環として見られ、矯正をしている子供が多くなっています。
そういった点から、この費用は控除として認められています。
歯列矯正費用は、月々、結構な金額になりますから、領収書の保管を忘れないでください。
ちなみに、大人の矯正は、ほとんど認められません。
これは、ある程度の年齢となると、歯並びを治す事が『健康への治療』と見られず、『美容』としての側面を多分に含んでいると考えるからです。
基本的に、美容に関する治療費は、医療費控除の対象外です。
ただの美容整形なども、医療費控除には適しません。
要は、”美”では無く、”健”に対する出費が医療費控除です。
今回は、簡単に代表的なものを書きました。
もう少し深めてみようと思いますが、それは次の機会に・・・。
毎回言いますが、知らない事は罪です。
知識を深めて、知る努力を深めましょう。
とは言え、確定申告って、2月15日からでしょ?という知識をお持ちの方も、居るかもしれません。
ある意味、正解です。
しかし、還付申告は、1月1日から出来ます。
まぁ、還付の内容によりますが、細かい点は割愛します。
早く計算すると、あの鬱陶しい混雑の中、対応が適当になりがちな職員を相手にしなくても良いのです。
時間が有れば、職員も、少し優しく疑問点に答えてくれますが、忙しい場合はどうでしょう?
おざなりとまでは言いませんが、簡単な事は後回し・・・にされても仕方ありません。
だからこそ、少し早目に申告すると心がけてみてはいかがでしょうか。
前置きが長くなりましたが、今回は一般に有る、確定申告でのありがちな誤解を書いていきます。
①医療費控除
一見『医療に掛った領収書を集めて、まとめて出せば良いんでしょ?』と簡単に見えがち。
しかし、細かく考えていくと、意外に見落としている点が多々あります。
例えば、通院に掛ったバス代や電車代。
領収書も取れないし、どうしようもないだろう?なんて思っている方は、損をしています。
これは、通院した日とバスでどこからどこまで行ったなんて明細を簡易にメモして出せば、十分に認められます。
タクシーも、『骨折などで、バス・電車での通院は無理』というような理由が正当で有れば、認められます。
ちなみに、『自家用車で通院して、ガソリン代が1万円かかった』なんて場合は、残念ながらダメです。
あくまで、<通院の為>という冠が付きますから、自家用かどうかの区別がつきにくいものや、個人的に使う頻度が高いものは認められません。
難しいのは、『遠方に居るお医者さんに見て貰う為、地方から出てきた場合の宿泊費や交通費』などですが、これも内容に寄ると思います。
ガンや心臓病など、難しい病気になれば、腕の良い医者を探してでも助かりたいと思う人も少なくない。
そこで、遠方まで医療を求める方も居ますから、そういった事に関しては、税法も寛容な部分は見られます。
但し、食費などは別にしておかないと、治療名目とは別の話になってしまいますので、キチンと説明出来ることが第一前提でしょう。
(医薬品)
こちらも、ちょっとした誤解が有ります。
薬品とは、お医者様が処方した物など、特別な物のイメージが有ります。
しかし、風邪を引いた時にドラッグストアで購入する風邪薬、これも医療費控除の対象となります。
全てが全て、病院等に掛ったものしか認められないとなると、そちらの方が大変です。
風邪薬によって、大事を免れたかもしれませんし、それは誰にも証明出来ません。
ですから、そこは拡大的に解釈されています。
筋肉痛になった時のシップなども、対象の一つです。
家族で買ったような領収書、失くさないようにしましょう。
(特別な物)
これは、知っている方も多いのかもしれませんが、子供の歯の矯正費用。
子供の内に歯並びを矯正することは、将来への治療の一環として見られ、矯正をしている子供が多くなっています。
そういった点から、この費用は控除として認められています。
歯列矯正費用は、月々、結構な金額になりますから、領収書の保管を忘れないでください。
ちなみに、大人の矯正は、ほとんど認められません。
これは、ある程度の年齢となると、歯並びを治す事が『健康への治療』と見られず、『美容』としての側面を多分に含んでいると考えるからです。
基本的に、美容に関する治療費は、医療費控除の対象外です。
ただの美容整形なども、医療費控除には適しません。
要は、”美”では無く、”健”に対する出費が医療費控除です。
今回は、簡単に代表的なものを書きました。
もう少し深めてみようと思いますが、それは次の機会に・・・。
毎回言いますが、知らない事は罪です。
知識を深めて、知る努力を深めましょう。
