こんにちは、田島歯科医院 田島昂子です。
本日は健康保険適応の矯正治療についてのお話しです。
矯正治療はほとんどの場合「自由診療」になるため、
治療費が保険治療と比べると高額になってしまいます。
ですが、保険内なら状態によって半額程度で治療を行えます。
【保険診療で歯列矯正ができる4つの条件】
①外科処置を伴う歯列矯正が必要な方
- 良く噛めない
- 顔が曲がっている
- 歯がかみ合わない
- 受け口
- 下あごが小さすぎる など
顔面の変形、咬み合わせの異常を起こしている症状を、顎変形症といいます。
治療には外科的手術が必要です。
②国が定めた先天疾患である方
③生まれつき永久歯が6本以上ない方(親知らずは除外)
虫歯や歯周病で抜いてしまった永久歯は認められません。
④矯正治療する歯科医院が国の指定機関であること
当院は「健康保険適応の矯正治療ができる施設」として、
厚生労働省よりに指定自立支援医療機関に認定されています。
①、②もしくは③のいずれか➕④が条件です。
咬めない、発音ができないなどの機能的問題がある場合なども、
保険が適用される矯正治療が可能です。
また、顎変形症以外の適応の場合は、外科矯正をしなくても保険適応になります。
どのようなケースでもまず専門的な診断が必要となります。
対象になるかどうかのご相談だけでも、一度ご来院くださいね