今日は『保険適用の歯科矯正治療』についてお話しますね
当院 医療法人 田島歯科医院は
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)
歯科矯正診断施設基準・顎口腔機能診断施設基準適合施設
の指定を受けております。
(指定を受けている歯科医院や病院のみ、保険の矯正治療は行えます。)
えっ?
矯正って自費じゃないの?
と思っていらっしゃる方、多いです。
もちろん、希望される全ての方が保険適応にはなりません。
顎変形症、唇顎口蓋裂などの先天疾患に付随する不正咬合に対し健康保険が適用されます。
一般的な症状に対する矯正治療は保険診療の対象になりませんが、
顎変形症と厚生労働大臣が定める以下の疾患に付随する不正咬合の矯正治療は保険診療の対象となります。
当院では以下の症状に対して健康保険の適用が可能です。
1・顎変形症(顎変形症と診断され、かつ顎離断等の手術を必要とするもの)
顎が左右に歪んでいる、顎のしゃくれ、下顎が極端に小さい顔貌(鳥貌)、矯正治療単独では治療困難な重度の上顎前突症・下顎前突症 ・上下顎前突症・開咬症が主な症状です。
※ただし、顎変形症と診断されても患者様が顎離断などの手術を望まず、矯正治療単独の治療を行う場合には保険診療の対象となりません。また手術のみによる治療も美容目的とみなされ保険診療の対象となりません。
2・厚生労働大臣が定める以下の疾患に付随する歯列不正
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- クルーゾン症候群
- トリーチャーコリンズ症候群
- ピエールロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセルシルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウィードマン症候群
- 尖頭合指症
- ロンベルグ症候群
- 先天性ミオパチー
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァン・クレベルト症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダーウィリー症候群
- 顔面裂
- 筋ジストロフィー
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口-顔-指症候群
- メービウス症候群
- カブキ症候群
- クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- ウィリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症
- 骨形成不全症
- 口笛顔貌症候群
- ルビンスタイン-ティビ症候群
- 常染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の非症候性部分性無歯症
- チャージ症候群
- マーシャル症候群
- 下垂 体性小人症
- ポリエックス症候群(クライン フェルター症候群)
健康保険の適応となる症状は上記ですが、
実際に健康保険が適用される症状を有し、さらに病名がつきませんと、保険による矯正治療はできません。
ご自身の症状に健康保険の適用がなされるか否かについては、実際に来ていただいて診察する必要がございますのでお問い合わせくださいね。