https://youtu.be/31c7G2fcRTI
コロナウイルスの感染拡大で、経済では暗い影響を与え、旅にも暗黒の陰を与え、マスクも店にあるかどうかわからない程の影響を及ぼしている。
コロナウイルスでこれだけの大惨事にも関わらず、今度は、コロナウイルスを因子とした差別まである。
確かにコロナウイルスは感染し、隔離を要する事もあり得るが、だからといって、コロナウイルスを因子とした差別を理由に店の落書き、暴行などの行為は許されない。
店のの落書きは器物損壊罪、暴行は暴行罪の適用を行う必要があると考える。
コロナウイルスを理由とした落書きと暴行を廃絶し、適切な法審判を行うべきと考える。
