いろいろな諸事情がございまして、ブログの更新がかな~り滞ってました・・・・
アクセス解析を見てみると多少なりとも、お訪れている方がいることには感謝です。
住宅購入などに、少しは参考になればと思い始めたブログですが、今後も充実した内容を更新できるようがんばっていきますので、引き続きよろしくお願いします。
昨今、民主党から自民党に政権交代し不動産業界にも多少なりとも影響がでてきていると思います。
例年、2月と言うとお客様がなかなか動かない時期でしたが、今年は・・・今までと違い、新居探しされる方が非常に多く感じます。
取引ある銀行員の方とお話しても、消費税増税による駆け込み需要が・・・などなど住宅ローンの申込も非常に増えてるみたいです。
あるファイナンシャルプランナーの方が、「このままの状態が続けば不動産のミニバブルが起こる」ような事も仰ってました。過去のバブルは私はまだ学生時代でしたので、あまり実感がないのですが、当時の住宅金融公庫の金利など見てみますと現在では考えられない金利で住宅ローンを借りている方が一杯いました。家も高い・金利も高い・・・それでも給与が上がる・不動産価値が上がるなど、まさに当時はバブル景気だったようですね。
そこで一番高い時に買われた方は、大変な事になってしまったようです。
そのような事を考えると、現在は非常にいい状態なのでしょうね。
私が不動産業界に入ってから十数年経ちますが、
過去数年見てても新築一戸建てなど、非常に安いと思います。
住宅ローンの金利は今より安い時期が若干ありましたが、
当時より金利の優遇が多いので、現在のほうが金利負担は低いです。
いずれはマイホームのお考えがあるのであれば、
前向きに考えてみるのも良い時期かと思います。
それでは、また更新しますので、
今後とも、よろしくお願いします。
2011年10月1日から宅建業法(宅地建物取引業法)が一部改正されます。
内容は
◆悪質な勧誘行為の禁止
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。
1)勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止
2)相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止
3)迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止
わかりづらいと思いますので、ざっと補足
全ては消費者保護に基づく内容です。マンション販売に係る悪質勧誘の被害が思ったより多いらしいので、それをどうにかしようとする為の改正です。
最近は大分少なくなってきたのですが、近くにマンションが建設されるとマンション販売の営業さんが自宅に来てどうですか買いませんか、資産運用にどうですかなど、周ってきたものです。
そこで、1番の補足 マンションの販売等の説明をするにあたって〇〇不動産のまるまるです。投資マンションの営業です。と伝えないで勧誘行為をすると違法になると言うことですね。
実際にある被害は、どこの会社の誰だか分からず話の途中で断ったら、嫌がらせされたとか…
投資マンション等の営業さんが来て、どこの会社の誰なのかを伝えないと違法ってことですね。
そこで2番、3番に繋がるのですが、毎日毎日電話がかかってきてマンション買ってください、今なら・・・など、断っても断っても電話が来る場合もあります。特に電話勧誘(テレアポ)の業者は名簿に基づいて営業したりしてきますので、同じ会社の営業さん数人から営業されるケースもあります。
人が変わるとまた執拗な営業を受ける可能性もありますね。
そこで、そのような業者には違法だとして罰則を設けるということですね。
迷惑だなと思ったら全国宅地建物取引業協会連合会などに相談してください。
次に同協会等からお達しがでてる、反社会的勢力排除について売買契約書・賃貸契約書に追加される特約の内容が、
第X条(反社会的勢力の排除に関する特約)
買主は、売主に対し、本契約締結時および第●条に定める本物件の引渡し時(以下「本物件引渡時」という。)において、次の各号の事項を確約する。
(1)自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2.買主は、売主に対し、本物件引渡時までの間に自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないことを確約する。
(1)脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
(2)偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
3.買主は、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供してはならない。
4.買主が第1項から第3項の規定のいずれかに違反した場合、売主は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
5.前項の規定により本契約が解除された場合、買主は売主に対し、違約金として売買代金の20%相当額を支払うものとする。
第Y条(再売買の予約)
買主が前条第3項の規定に違反した場合において、売主が買主に対して、第1号の金額から第2号の金額を控除した金額を売買代金として本物件を買受けることを書面にて申し入れたとき、売主を譲受人、買主を譲渡人として本物件の売買(以下、当該売買を「再売買」という。)に関する契約が成立する。この場合、買主は、売買代金全額の受領と引き換えに、売主に対して完全な本物件の所有権を移転し、本物件を第三者の占有のない状態で引き渡さなければならない。
(1)売主が指定する中立な第三者である不動産鑑定士による再売買時の本物件の鑑定評価額。
(2)再売買のために売主が負担する費用(登記費用、裁判費用、弁護士費用、前号の鑑定費用、本物件を本物件引渡時の原状に回復する費用等)。
これまた解りづらいですが、
簡単に訳すと
X条は、買主は反社会的勢力団体もしくは関係者か否か、買主が購入・賃借する不動産を反社会的勢力団体、もしくは関係者に使用させない。反社会的勢力団体の関係者じゃなくても、その為の名義人になってはいけない。もし約束を破ったら契約はすぐ解約となり、売買代金の20%の違約金を払いなさいって内容です。
Y条はX条の内容が発覚した場合の処理の仕方です。
買主が仮に不動産を暴力団関係者に利用させたとすると、売主は一方的に書面にて解約の申し入れが出来ます。その場合は、売主の信頼のおける不動産鑑定士によって算出される不動産価格から再販売にかかる費用を引いて返せば一方的に解約できる内容です。おそらく不動産鑑定士が出す金額でしょうから…
結論として、暴力団関係者などに家を買うとか借りるとかの名義人になったり貸したりすると、もの凄い違約金が発生するってことですね。仮に3000万円のマンションを購入し、暴力団の事務所に貸したとします。まず20%の違約金で600万円そのほか裁判費用・弁護士費用他・現状回復にかかる費用を差し引いた金額…いくらになるんでしょう仮に400万円かかるとしましょう、そこに現状での再販売価格が2000万円だとすると売主から1000万円渡されて解約になります。名義人になった方は、2000万円の損害がでる計算になりますね。
みなさん名義になってくれとか、話がきたら注意してくださいね。
全てを失うかもしれません。
島田紳助さんと吉本興業の関係も似たような関係になってしまうのでしょうか?
内容は
◆悪質な勧誘行為の禁止
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。
1)勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止
2)相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止
3)迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止
わかりづらいと思いますので、ざっと補足
全ては消費者保護に基づく内容です。マンション販売に係る悪質勧誘の被害が思ったより多いらしいので、それをどうにかしようとする為の改正です。
最近は大分少なくなってきたのですが、近くにマンションが建設されるとマンション販売の営業さんが自宅に来てどうですか買いませんか、資産運用にどうですかなど、周ってきたものです。
そこで、1番の補足 マンションの販売等の説明をするにあたって〇〇不動産のまるまるです。投資マンションの営業です。と伝えないで勧誘行為をすると違法になると言うことですね。
実際にある被害は、どこの会社の誰だか分からず話の途中で断ったら、嫌がらせされたとか…
投資マンション等の営業さんが来て、どこの会社の誰なのかを伝えないと違法ってことですね。
そこで2番、3番に繋がるのですが、毎日毎日電話がかかってきてマンション買ってください、今なら・・・など、断っても断っても電話が来る場合もあります。特に電話勧誘(テレアポ)の業者は名簿に基づいて営業したりしてきますので、同じ会社の営業さん数人から営業されるケースもあります。
人が変わるとまた執拗な営業を受ける可能性もありますね。
そこで、そのような業者には違法だとして罰則を設けるということですね。
迷惑だなと思ったら全国宅地建物取引業協会連合会などに相談してください。
次に同協会等からお達しがでてる、反社会的勢力排除について売買契約書・賃貸契約書に追加される特約の内容が、
第X条(反社会的勢力の排除に関する特約)
買主は、売主に対し、本契約締結時および第●条に定める本物件の引渡し時(以下「本物件引渡時」という。)において、次の各号の事項を確約する。
(1)自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2.買主は、売主に対し、本物件引渡時までの間に自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないことを確約する。
(1)脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
(2)偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
3.買主は、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供してはならない。
4.買主が第1項から第3項の規定のいずれかに違反した場合、売主は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
5.前項の規定により本契約が解除された場合、買主は売主に対し、違約金として売買代金の20%相当額を支払うものとする。
第Y条(再売買の予約)
買主が前条第3項の規定に違反した場合において、売主が買主に対して、第1号の金額から第2号の金額を控除した金額を売買代金として本物件を買受けることを書面にて申し入れたとき、売主を譲受人、買主を譲渡人として本物件の売買(以下、当該売買を「再売買」という。)に関する契約が成立する。この場合、買主は、売買代金全額の受領と引き換えに、売主に対して完全な本物件の所有権を移転し、本物件を第三者の占有のない状態で引き渡さなければならない。
(1)売主が指定する中立な第三者である不動産鑑定士による再売買時の本物件の鑑定評価額。
(2)再売買のために売主が負担する費用(登記費用、裁判費用、弁護士費用、前号の鑑定費用、本物件を本物件引渡時の原状に回復する費用等)。
これまた解りづらいですが、
簡単に訳すと
X条は、買主は反社会的勢力団体もしくは関係者か否か、買主が購入・賃借する不動産を反社会的勢力団体、もしくは関係者に使用させない。反社会的勢力団体の関係者じゃなくても、その為の名義人になってはいけない。もし約束を破ったら契約はすぐ解約となり、売買代金の20%の違約金を払いなさいって内容です。
Y条はX条の内容が発覚した場合の処理の仕方です。
買主が仮に不動産を暴力団関係者に利用させたとすると、売主は一方的に書面にて解約の申し入れが出来ます。その場合は、売主の信頼のおける不動産鑑定士によって算出される不動産価格から再販売にかかる費用を引いて返せば一方的に解約できる内容です。おそらく不動産鑑定士が出す金額でしょうから…
結論として、暴力団関係者などに家を買うとか借りるとかの名義人になったり貸したりすると、もの凄い違約金が発生するってことですね。仮に3000万円のマンションを購入し、暴力団の事務所に貸したとします。まず20%の違約金で600万円そのほか裁判費用・弁護士費用他・現状回復にかかる費用を差し引いた金額…いくらになるんでしょう仮に400万円かかるとしましょう、そこに現状での再販売価格が2000万円だとすると売主から1000万円渡されて解約になります。名義人になった方は、2000万円の損害がでる計算になりますね。
みなさん名義になってくれとか、話がきたら注意してくださいね。
全てを失うかもしれません。
島田紳助さんと吉本興業の関係も似たような関係になってしまうのでしょうか?
東電、社宅や寮など売却へ…まず40か所百億円
読売新聞 9月16日(金)3時11分配信
福島第一原発事故の賠償費用を捻出するため、東京電力が三菱UFJ信託銀行など4信託と資産売却の本格作業に入ったことが15日明らかになった。
第1弾として、首都圏を中心とする社宅、寮、保養所、遊休地など約40か所の売却を見込んでいる。売却総額は100億円前後を想定。今後、東電のリストラを監視する国の「経営・財務調査委員会」と協議して、さらに売却対象を増やし、保有株などの売却も含め、最終的に6000億円規模の資金捻出を目指す。
関係者によると、東電は、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、中央三井信託銀行、住友信託銀行に売却業務を委託。入札を10月上旬~中旬に実施する予定で11月以降に実際に物件の引き渡しを終える計画だ。
100億円の売却依頼しかも入札、やらしてくれないかな~っと思ってしまいました。
3%だとして3億円の手数料…
こんなこと考えるのは不謹慎ですね。スイマセン(@_@;)
それじゃ被災地の事を考えてみよう。
東電の賠償費用捻出の為ということは、福島県がメインになるのかな?
それと風評被害及び近隣各県の出荷停止などで被害が蒙ってる県及び企業、
県民が対象になるんですかね。
ふと思ったのですが、これって被害のあった県で公売による入札にはできないのかな~っと…
窓口なる信託銀行には手数料を払うようですから、それであれば役所でも公売の手続きできるんだから、その手数料を被害ある県なりに落としたほうがよくない?軽はずみな発言です。あまり気にしないでください。
それでは・・・
今までの募金やらのお金はどこにあるんでしょうかね…
読売新聞 9月16日(金)3時11分配信
福島第一原発事故の賠償費用を捻出するため、東京電力が三菱UFJ信託銀行など4信託と資産売却の本格作業に入ったことが15日明らかになった。
第1弾として、首都圏を中心とする社宅、寮、保養所、遊休地など約40か所の売却を見込んでいる。売却総額は100億円前後を想定。今後、東電のリストラを監視する国の「経営・財務調査委員会」と協議して、さらに売却対象を増やし、保有株などの売却も含め、最終的に6000億円規模の資金捻出を目指す。
関係者によると、東電は、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、中央三井信託銀行、住友信託銀行に売却業務を委託。入札を10月上旬~中旬に実施する予定で11月以降に実際に物件の引き渡しを終える計画だ。
100億円の売却依頼しかも入札、やらしてくれないかな~っと思ってしまいました。
3%だとして3億円の手数料…
こんなこと考えるのは不謹慎ですね。スイマセン(@_@;)
それじゃ被災地の事を考えてみよう。
東電の賠償費用捻出の為ということは、福島県がメインになるのかな?
それと風評被害及び近隣各県の出荷停止などで被害が蒙ってる県及び企業、
県民が対象になるんですかね。
ふと思ったのですが、これって被害のあった県で公売による入札にはできないのかな~っと…
窓口なる信託銀行には手数料を払うようですから、それであれば役所でも公売の手続きできるんだから、その手数料を被害ある県なりに落としたほうがよくない?軽はずみな発言です。あまり気にしないでください。
それでは・・・
今までの募金やらのお金はどこにあるんでしょうかね…