ブログさぼりすぎで全然進まない・・・
改正ポイント「育児休業の再度の取得」
育児休業は原則として「同じ子について1回」しか行うことができません。
例外として既に1回取得した場合、再度取得するためには「特別な事情」が必要でした。
※特別な事情
①子の死亡
②配偶者養育困難
③婚姻の解消 など
改正後は兵遇者の出産後8週間以内の期間に父親が育児休業を取得した場合には、「特別の事情」がなくても再度の育児休業取得が可能になりました。
出産後8週間という出産直後の大変な時期に、父親が1回目の休業を取得した場合でも、再度2回目休業を取得できるようになったわけです。
これからの時代は男性も育児に積極的にならなければいけないですね。
僕は結構子供好きなんで問題なしかな・・・
さらに上記「特別の事情」も範囲が拡大されて
④子の負傷、疾病等により2週間以上の期間にわたり世話が必要となった場合
⑤保育所に入所できない場合
が加わりました。
今日はここまで!!