口約束には要注意 | 高橋翻訳事務所スタッフリレーブログ

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こんにちは。高橋翻訳事務所(http://goo.gl/25cZv)契約書・法律文書翻訳担当の佐々木と申します。


契約書、法律文書今回のテーマは口約束についてです。

口約束とは、文書で内容を明確にせずに口頭での約束を指します。しかし、口約束だけでも契約は成立するのでしょうか。契約は当事者による意思表示の合致によって成立する行為であり、原則として口約束でも契約は成立します。例えば、電車やバスに乗る、レストランで注文するなど、契約書はありませんがすべて当事者による契約の上で成り立っています。このように当事者の合意のみで成立する契約は諾成契約(consensual contract)と呼ばれており、契約自由の原則に基づいています。しかし、民法(Civil Code/Law)第90条では、「公序良俗に違反する事項を目的とする法律行為は無効とする」と定義されており、すべての契約を自由に締結することができるというわけではなく、制限が設けられています。

日常生活でも口約束をした後に言った、言わないと問題になることもありますが、お互いが自分の主張を曲げずに平行線をたどる議論を「水掛け論」と言います。その由来は諸説ありますが、日照りが続いたある日、自分の田んぼに水を引こうとした二人が口論となり、最終的にお互いの顔に水を掛け合ったという話が有名です。お酒の席などでの口約束であれば笑って済ませることもできますが、大事な約束や契約をする際にはきちんと証拠を残すためにも、文書や契約書を取り交わすことが必須となります。




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経済分野全般翻訳を担当しています。大学在学中に経済学を専攻していた知識を基に、日頃からさまざまなメディアを活用して新しい情報の収集を続けています。「経済」というと、分かりにくい、難しいというイメージがありますが、専門用語には注釈をつけるなど、違和感なく、スムーズに読むことのできる表現を心がけています。

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