相続放棄については、多くの方が誤解している重要なポイントがあります。以下に、特に誤解が多い内容などを記載します。

 

よくある間違いと正しい知識
 

【間違い1】「遺産をもらわないと口で言えば相続放棄になる」
→ これは間違いです。

 

正しくは:
相続放棄は、家庭裁判所に正式な申立てをして、認められなければ成立しません。家族間の口約束や書面だけでは法的効力がなく、「放棄した」と思っていても借金などの負債まで背負ってしまうおそれがあります。

 

【間違い2】「財産を使ってからでも放棄できる」
→ これも間違いです。

 

正しくは:
相続財産(たとえばお金や家など)を一部でも使ったり、売ったりすると「相続を受け入れた」と見なされ、放棄ができなくなる可能性があります。これを「法定単純承認」といいます。

 

【間違い3】「いつでも相続放棄できる」
→ これも誤解です。

 

正しくは:
相続放棄の申立ては、原則として相続が始まった(被相続人が亡くなった)ことを知ってから3か月以内にしなければなりません。この期間を過ぎると、原則として放棄できません。

知らない方が多いのでこういう点で終活は非常に重要かと思います。

 

正しく手続きするには?


まず家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することが必要です。


添付書類(戸籍など)も必要です。

 

自分ひとりで悩まず、弁護士や司法書士、行政書士に相談するのがおすすめです。

司法書士が一番良いかもしれませんが、手続き自体は簡単なのでご自身でもできます。

 

このように、「言えば放棄できる」「借金は自動的に関係ない」などの誤解は危険です。きちんと法律を知っておくこと、またそれにしたがって手続きすることが、自分や家族を守るためにとても大事ですね。