法定相続情報とは、


法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。


[法務局ホームページより]



再度確認したのですが、メリットがある場合が限られているように思えたので利用価値に疑問を持っていましたが、複数相続や相続人が非常に多い場合、手続き中になくなる方が出てしまう場合、財産が非常に多い場合などは有用です。


兄弟姉妹からの相続で代襲相続があるものなどは役に立つことが多いような気がします。



証券会社や銀行などでは提出しないと手続きされないというところもあるようですね。



わからない方や知らない方の役に立てればと。


今後は法定相続情報作成のお手伝いも積極的にしていきます。