契約書、念書など書面の価値②



契約に関わる書類や、債務履行を約束する書類など、多くはお金を払うかどうかが最終的な落とし所になっていることが多いです。

みなさんそのことはご存知かと思いますが、その書面の重要性や無効原因、有効要件などについてあまり知らないかたがが多いようです。


落とし所、というのが曲者なところがありますね。


少し前にも問題になりましたが、芸能プロダクションに所属する契約書を書かされて、その内容は実は本来自分は望んでいない条項にも同意しているという内容であったが、そのことを後に知って、



「契約履行しないならば違約金を3000万払ってもらう」



などと脅される。



このようなことはよくあります。


同じようなことは、契約内容が決まっていない場合にもしばしばおきます。



契約書はあくまで決まっていることしか書けません。


書いても良いですが、書いてしまってさらに記名押印してしまったらそれで基本的に有効となります。


ですから慎重にした方が良いですね。


よく言われますが、

信用しているから、、、、
いい人だから、、、
むかしから知ってるから、、、


は、特にビジネスでは禁物です。



例えばなぬ相手の弱みを握っているなどであれば良いですが、そうでない場合には気をつけたほうが良いかと、、、、



契約書などは必ず写しでも良いので自分で持っておく。
できれば原本を二通つくり、当事者が一通づつ持つのが良いと思います。


あまり具体的に書くのは難しいのですが、私も弁護士に書類作成や代理交渉を依頼している方からも、セカンドオピニオン的に作成する書類について相談を受けることがあります。


弁護士が作成する書類は割と簡便なものが多いのですが、必要最低限のことを書いているだけなので基本的には困ることはないと思っていただいて良いかと思います。



簡単すぎて不安だと言われることもありますが、事件の解決、終息に必要最低限のことを書面にすると非常に簡易になることもあります。


権利の放棄に関するものだと特にそうだと思います。



就職、最初の取引、貸借りなどについて書類を作るときにはサインの前に一度よく内容を確認しましょう!


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