保証債務の相続
法務のことは俺に任せろ!
行政書士石川でございます。
今日はこども園、NPO法人、離婚、相続案件などなど
会社経営者は、借入をする場合、ほぼ例外なく会社の連帯保証人として経営者自身が立ちます。
同じように、個人が家を建てる時にも夫婦が二人で連帯保証人になるケースや親族が連帯保証人になるケースなどよくあります。
あくまでお金を借りた本人が借入金を返すので借りた本人が約束通り返済していれば連帯保証人は債務について問題になりません。
しかし、経営者が亡くなった時にこの保証債務は、法定相続人に相続されますので対策を講じておく必要があります。
これは先ほどの家を建てる時も同様です。
実際に借りているお金を相続するのとは違い、表にはわかりにくい債務ですから認識しづらいものです。
このような場合には、家を建てる際には、保険をかけているかと思いますが、同様に会社にも借入金が返せるだけの保険をかけておくのが良いですね。
保証債務は離婚や事業承継、相続の際に見えにくいです。
いざという時に保険で備えを。
