公正証書ってご存知ありますか?
みなさんこんにちは。
法務のことは俺に任せろ!
行政書士石川でございます。
昨日も、秘密の講座が大盛況でした。
さて、今日も思ったこと。
まだいいや、、、
その言葉大丈夫?
と、今日も思いました。
生きてる時にももめているのに、親がなくなったらさらにもめます(^^;;
先日のご相談では。まだいいやと言っていた90歳の男性が孫に農業を継がせたいから、と贈与、遺言のお話をさせていただきました。
そして、できれば遺言は公正証書で。
さらに、農地が関わる場合の贈与等は条件がいろいろありますので早めのご検討ご相談を。
プチ講座
公正証書・・・
公正証書とは、通常強制執行等がができないものに裁判の判決と同等の効力があるものを事前に明らかにする公証人の認証がついた書面をいいます。
借金や売買、その他あらゆる取引はできればこの形であることが望ましいです。
離婚協議書も公正証書である方が非常に安心です。
また、民法改正で保証人契約は公正証書でやらないといけなくなるようです。
ご相談は
初回 一時間以内 五千円
初回 二時間以上 一万円
で行っています。
徳川綜合法務事務所
行政書士石川裕也事務所
☆ホームページ☆
http://www.t-comprehense-l.com/
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