相続人と相続分①

相続人と相続分について
相続人には、配偶者相続人と血族相続人があり、配偶者相続人は、血族相続人と並んで常に相続人となります。(890条)しかし、血族相続人には順位があります。
第一順位は被相続人の子、第二順位は被相続人の直系尊属(祖父母・父母など)、そして第三順位は被相続人の兄弟姉妹です。

相続分
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。(899条)
相続分とは、共同相続に際して各相続人が遺産を承継すべき割合のことです。
相続分には、指定相続分と法定相続分があり、指定相続分とは、被相続人自らが、共同相続人の全部または一部の相続分を、遺言によって直接定めるか、第三者の委託によって定める相続分のことです。(902条①)ここで問題となるのは、相続債務の負担割合が遺言で指定できるのかということです。現行法上、相続債務の負担割合を遺言で指定するのとはできないと解されています。すなわち、借金をAに1/3、Bに2/3と指定できないのです。