エピペン 教職員による使用について
「エピペン」は、
本人もしくは保護者が自ら注射をする目的で作られたもので、
注射の方法や投与のタイミングは、
医師から処方され際に十分な指導を受けています。
◆投与のタイミング
アナフィラキシーシヨック症状が進行する前の、
初期症状(呼吸困難などの呼吸器の症状が出現した時)のうちに、
注射するのが効果的であるとされています。
◆症状によって児童生徒が自己注射できない場合も考えられます。
アナフィラキシーの進行は一時的に急速であり、
「エピペン」が手元にありながら、
症状によって児童生徒が自己注射できない場合も考えられます。
園・学内で、このような状態の時には、
教職員の方にお願いしなければなりません。
◆「エピペン」の注射に関する医師法
法的には「医行為」にあたり、
医師でない者(本人と家族以外の者である第三者)が、
「医行為」を反復継続する意図をもって行えば、
医師法(昭和23年法律第201号)第17条に違反することになります。
◆緊急の場合の教職員による行為は、医師法違反にならない
アナフィラキシーの究明の現場に居合わせた教職員が、
「エピペン」を自ら注射できない状況にある児童生徒に代わって、
注射することは、
反復違反する意図がないと認められるため、
医師法違反にならないと考えます。
◆医師法以外の刑事・民事の責任についても、責任が問われない
医師法以外の刑事・民事の責任についても、
人命救助の観点からやむをえず行った行為であると
認められる場合には、
関係法令の規定により、その責任が問われないものを考えます。
☆読者登録はお気軽にどうぞ→お知らせ
食物アレルギー児ママの笑顔生活のための、
無料メルマガは、こちらから登録下さいね。
空メール(件名なし、記載なしのままで結構です)をそのまま返信下さい。
こちらから登録フォームを返信いたします。