vol.742
 
赤字を解消し未来をともに描く
伴走型コーチコンサルタント
株式会社シー・エス・ブレイン
代表取締役
鈴木伸治(すずきしんじ)です


役所から送られてくる郵送物を
中身も見ずに捨ててしまう

中小零細企業の経営者を
たまに見かけますポーン
 

でもそんなこと続けていたら
いまに会社が無くなって
しまいますよゲッソリ
 
 
 
会社は現にこうして営業している
のに会社が無くなるって
どういうこと?


それは法務局において登記上
法人が解散したもの
とみなされる(みなし解散)
ことがあるんですよチュー
 

どういう会社が対象になるの?


最後の登記から12年を経過
している株式会社


最後の登記から5年を経過
している一般社団法人や
一般財団法人


が対象になります
 

どういう時にそんなことが
起こるの?


株式会社は定款で役員の任期
最長10年にすることが
できますが


10年後に役員変更登記を
しなければならないことを
覚えいられるかどうかという
ことなんですね爆笑


詳しくは以前のブログを
参照してくださいウインク

 

 

 

 

法務省は毎年10月に

休眠会社等の整理作業

を行っており


対象となる法人を官報公告

します

 


そして対象法人の管轄となる

登記所からその旨の通知

送付されます



その通知に気づいて慌てて

役員変更等の登記手続き

すれば罰金は取られても

ぎりぎりセーフ😅



しかし公告日から2か月以内に


役員変更等の必要な登記申請


または


まだ事業を廃止していない旨

の届出


がされない場合は



実際に事業を継続していた

としても解散したものと

みなされ

登記官が職権による


解散の登記


を行ってしまいますショボーン


つまり


その会社は法律上消滅した

ことになってしまいます滝汗

 

 

 

スマホを落としただけなのに


ならぬ


通知を確認しなかっただけなのに


と思っているあなた物申す



それではすまされませんよプンプン



そんないい加減な対応で

法律上消滅した会社と

どこが取引をしますか❗️



少なくとも銀行はそんな会社

に融資はしません



役所からの郵送物は必ず確認

するようにしましょうおねがい



本日も最後まで読んでいただき