現在、工事が始まって間もない住宅の場合の、専門業屋や協力業種の職種です。
1.解体工事業者
2.仮設トイレ業者
3.井戸・さく井工事業者
4.仮設足場業者
5.地盤改良工事業者
6.基礎工事業者
7.木材納入業者
8.プレカット業者
9.大工工事業者
10.重機レッカー業者
11.屋根・板金工事業者
12.金属・飾り金物工事業者
13.金属製建具(サッシ)工事
14.木製建具・国産杉建具製作業者
15.外壁・外装工事業者
16.左官工事業者
17.タイル・石工事業者
18.防水・コーキング工事業者
19.木製建具・吊込み・調整業者
20.内装・クロス業者
21.タタミ工事業者
22.塗装工事業者
23.家具製作工事業者
24.防腐・防蟻処理業者
25.ハウスクリーニング業者
26.電気設備業者
27.給排水設備業者
28.空調・換気設備業者
29.床暖房設備業者
30.ガス設備業者
31.暖炉・薪ストーブ工事
32.外構工事
33.造園工事業者
34.警備保障業者
35.産業廃棄物処理業者
このように、木造住宅の1軒を、建築工事を行うのに、35業種もの工事業者が、関わりを持って、1軒の住宅工事を行うのです。
今回は、該当する工事無いため、依頼しませんが、
36.鉄鋼工事業者
37.防災設備業者
38.昇降設備業者
39.防音工事業者
40.看板工事業者
41.テント工事業者
42.カーテン、装飾工事業者
43.ガラス工事業者
などと、工事項目が細分化され、また、新しい建材や工法の出現により、多くの専門工事業者が発生してきています。
そのほかに、住宅設備機器を納入する問屋、国産材のフローリングの床材などを納入するや石膏ボードなどを納入する建材問屋、照明器具や電気設備機器などを納入する電気資材問屋、金物を納入する金物納入業者等々と、本当に多くの人たちの力を借りて、建築しているのです。
協力業者の皆さんに、「感謝!、感謝!」です。
協力業者の企業規模ですが、一人で個人営業で行っている業者から、上場している企業まで様々です。
建築工事を各協力業者に発注するのには、発注工事内訳書を添付して、「発注書」を、依頼業者に、送付、または、E-mail、Fax等で、工事依頼を行います。
工事依頼を受けた業者は、発注工事内容で良ければ、「工事請書」に、記名押印をして、私ども工事発注元に、送付、または、E-mail、Faxで返送します。
私どもでは、適正で、健全な工事取引を目指して、出来るだけ口頭や一式発注を避けるため、「工事発注明細書・または、内訳書」を、添付したやり取りを行っています。
しかし、取引業者も規模がまちまちで、すべて、工事から、事務処理まで、一人で行っているような個人経営、また、父ちゃん、母ちゃん的な規模、家族経営、事務職員を雇って事務処理をこなしている規模、あるいは、経理、事務等と工事部門が分かれ企業規模がある程度大きくなっている企業などと、建築工事に関わっている企業は様々です。
健全な取引を目指して、「工事発注書」、「工事請書」となると、「工事請書」と、なっているように、工事請負契約書になり、印紙税法上、工事高に準じた印紙を貼付しなければなりません。

個人的な事業所や、事務処理が面倒がる工事業者が、まだまだ多く、また、印紙を貼ることをいやがる業者が、少なくありません。
そのため、前回も説明しているのに、注文請書に印紙を貼る件で、当事務所に、問い合わせが毎度のことで、あります。
そこで、私どもでは、一人親方から、大きな規模の工事会社まで、印紙等を貼らなくても良い方法も採用しています。
そんなことって出来るのと、思う方が多いと思いますが、発注する私ども(注文者側)が理解があれば出来るのです。
実は、「注文請書は、通常印紙税法の第2号文書に該当し、印紙の貼付が必要となりますが、添付しなくても良い場合があります。 注文請書の交付をFAX,メール、電子データ等、原本以外の写しに相当するもので、交付する場合は印紙の貼付は必要ありません」となっているのです。

良く印紙を貼っていない請書は、トラブルがあったときは、法的に認められないと、言う方がおりますが、印紙は印紙税法の問題であって、承諾のサインや印があれば、取引無いように問題があるわけではないのです。
契約書でも、印紙がないから契約が無効と言うことはなく、印紙税法違反で、問題になるだけなのです。
原本交付の場合は、もちろん、印紙を貼ることです。貼らない場合は、3倍の過怠税が課税されます。
私どもでは、零細な業者をはじめ、適正な取引を出来るように、原本を注文者に交付しない、FAX、電子メール、電子データによる「工事発注書」、「工事請書」という方法を採用しています。
建設及び建築業を支えている、各専門工事業者は、重層階層構造になっており、実際に現場で汗水を流す業者の中には、一人親方的な業者や、父ちゃん母ちゃん企業の業種がまだまだ多く、小額の印紙を貼るのを面倒がることや、節約する業種の方々も多いので、まずは、「工事発注書」の交付をし、「工事請書」のような、取引業務の記録から、負担のかからない方法で行っています。
株式会社スズキ建築設計事務所
取締役相談役 鈴木 明
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