[常に勉強] 2025年4月の建築基準法改正は、影響が大きすぎてやばいことになる予感!! | 蓼科企画 西村のブログ 不動産情報/Youtube で、地域生活情報を発信中!!

[常に勉強] 2025年4月の建築基準法改正は、影響が大きすぎてやばいことになる予感!!

2025年4月に大幅に建築基準法改正が改正されます。
推測ですが、「地震大国の日本は、耐震基準の弱い建物から人命を守らなくてはいけない」ということが変更の目的なのでしょうが、やばいことになりそうです。

変更内容が大きすぎるので、インターネットで調べていただきたいのですが、
(インターネットやYoutubeで 「2025年、建築基準法改正、リフォーム」などで検索されるとよいでしょう。

大きい内容とすると、

1,新築分野

・木造2階建てまでに認められていた建築確認申請の時の一部書類省略の厳格化(耐震基準や省エネ基準に関する書類の提出義務化)
・建築確認申請書類のチェック期間が7日⇒35日に長期化  など


2、リフォーム修繕分野

・一定規模以上の工事(躯体に影響があるような工事)をする際には、新築と同様に建築確認申請を行って許可が下りないと工事ができなくなる
※一定規模以上の工事というのは、ほぼイメージでいえば「古民家を購入にしてフルリノベーションするような大規模リフォーム」など。
※一定規模以上のリフォームの例(増築工事、過半の屋根の葺き替えや床の張替えで根太をいじる、過半の壁を取る工事など、また階段の付け替えなど、多岐にわたります。注意ください。)

◎該当しないリフォーム工事(これ、ご自分で確認ください、今後にも変更あると思います)
キッチンの入れ替え、浴室の入れ替え、トイレの交換、クロスの張替え、既存のフリーリングに重ね張り、外壁塗装、屋根塗装、既存の屋根に重ね張りなど
よって、一般的な小規模リフォーム工事は、ほとんどが該当しないように思いますし、今後にはリフォーム業者もこの範囲内での工事提案をすると思います。

あと、増築工事(10㎡以上)が伴うと建築確認申請の対象なので、要注意。
※サンルームの設置やカーポート設置などもご注意ください。


◎私たち不動産業者で大きく影響を受けるのは、2番目のリフォーム修繕分野の方

※詳しくは、国土交通省のホームページリンク(PDF)を参照ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf


このブログを見た方で、中古住宅を購入した後に、大規模リフォームをしてから住み始めたい!
そんなお考えで中古住宅を探している方は、注意してご対応ください。

一定規模以上のリフォームを実施して建築確認申請を出しなおす必要がある工事をするのは、今後にはかなり難しい作業になってしまうであろうということ(あまりに厳しいので、いずれには緩和措置があるかもしれません)。

中古住宅の場合には、建築時の書類(建築確認申請書、確認済み証、検査済み証)が保存されているかどうか? それらによっても変わります。

一定規模以上のリフォーム工事で、建築確認申請を出しなおす書類を作成(建築士などに依頼)するのに、多分50万以上かかるかもしれませんし、中古住宅の耐震数値や省エネ数値を出してくれる建築士を探すことも、かなり難航すると思います。 ※これ、ほんと難しくなると思います。
できたとしても、工事を検討し始めてから工事着工までに1年ほどかかるんじゃないかと思います。(現時点では、なんともわかりませんが・・・・)

ながながと書いてきましたが、今後も本文章は修正や追記していくつもりですが、この制度変更はこれまでのリフォーム業界の制度変更で最大規模の変更ではないかと思います。

すでに中古住宅を購入してして、工事がこれからという方
2025年3月末までに工事着工をすれば、この規制はかからないと思います。
でも、時間もないですし、工事業者が手配できないということもあるでしょう。

日々のなかで制度変更が行われていくことは当然のことではあるのですが、これを知らずに購入していて、今後にフルリノベーションをしようと思っている方もいることでしょう。
そういう方を救済するなんらかの方法が存在するのかどうなのか?
まだこの制度がうごきはじめていないですし、実際に影響が大きすぎて制度が浸透して動くのかどうなのか、どこまで規制が順守されるのか? そんな手探り状態のように思われます。
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今回のような大きな変更があったとき(変更がない時も同様)ですが、
業者選び、担当者選びというのが、とても大切になってきます。

特に中古建物を検討されている方 ご注意ください。

(ここからは具体例)
自分の希望としては、中古建物(古民家)を購入して、快適な生活ができるようにリフォーム修繕してから住み始めたい。 
もしくは、既存建物に8畳ほどの増築をしたい

こんな希望をお持ちの方は多いことと思います。

そんなときに、インタネットを見ていたら良さそうな物件が紹介されている。
よしっ、見学に行ってみよう!
気に入った、購入するぞ。
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その物件の購入、大丈夫ですか?
購入してしまった後に自分のやりたいこと、実行できますか?

ボロボロの古民家を買って大規模リノベーションするはずだったのに、それができないことがわかった。 
残されたのは、ボロボロの古民家。

買った後に、やっぱり売買契約をなかったことにしてほしい、やめたい。

これ、どうします? その契約は、進めても大丈夫ですか?
今回の建築基準法改正は、そんなことが起こりうる内容だと思います。
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今後の不動産流通においては、様々な法改正やいろいろな法律が複雑に絡み合う中で、私たち不動産仲介者は、常に知識や経験をブラッシュアップしていく必要があると思います。
全国には様々な知識レベルや経験レベルの人がいる中で
そういったことができていない(新しい法改正などについていく気がない、古いままで止まっている)業者や担当者にあたってしまったら??? うーむ、困りますね。。。。

まあ、不動産選びは、その土地建物だけでなく、そのエリアに暮らす人々、売買の際の仲介者、売買後のリフォーム業者、保険担当者と様々な人によって左右されていきます。
それらも縁なのでしょうが、良縁を持ちながら移住ライフや別荘ライフをスタートしていただきたいと思います。

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今回に記載した内容ですが、該当しそうな人は、
「国土交通省のホームページ」「建築士」「リフォーム会社」などに確認する、
「Google」「Youtube」などでしっかりと調べる。
そんな対応をされながらの購入検討をしていただきたいと思います。


今回の問題は、相当に難しい問題も含みますし、2025年4月から動き出す法改正の内容になりますので、実務がどのように進んでいくのか未知数です。

ただ、内容が内容であり、インパクトが大きい内容ですので
個人のブログではありますが、いち早くと思いまして、お伝えいたしました。

※本文章、参考にしていただき、各自しっかりと調べていただき、今後の選択の参考にしていただきたいです。


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