消費税アップ(8%⇒10%)の不動産取引への影響は? | 蓼科企画 西村のブログ 不動産情報/Youtube で、地域生活情報を発信中!!

消費税アップ(8%⇒10%)の不動産取引への影響は?

以前から増税が騒がれては延期を繰り返してはいましたが、2019年10月1日に

いよいよ消費税が 8%⇒10% に移行する予定となってきました。

 

消費税が不動産取引にどのような影響があるのかをまとめていきたいと思います。

 

◎不動産の売買に関して

 

・土地の取引 (売主が業者、個人)  ⇒ 非課税 

 

・建物の取引 (売主が業者)  ⇒ 課税  

 

・建物の取引 (売主が個人)  ⇒ 非課税 

 

・それに係わる業者関連手数料など(仲介手数料) ⇒ 課税

 

・その他非課税の対象

売買契約書に貼付する印紙代、登録免許税、不動産取得税などの税金など様々

銀行利息など

個人利用の賃貸物件家賃

 

※課税対象で影響をうけるもの

新築住宅、駐車場料金、オフィスやテナントの賃料、仲介手数料、事務手数料

司法書士などの報酬

 

***

 

◎いくつかの例を挙げてみましょう。

 

1、個人の方が売主の土地付き中古建物(1,000万円)を購入する場合 (仲介取引)

 

・売主への売買代金1000万円 (非課税) ⇒ 消費税の影響を受けず

 

・仲介手数料  税抜36万円  

⇒税8%の場合には 消費税28,800円なので、合計388,800円

⇒税10%の場合には 消費税36,000円なので、合計396,000円

※その差は、7,200円となります。

 

2、業者が売主の土地(500万円)と中古建物(税抜500万円)を購入する場合(仲介取引)

 

・業者が売主への土地売買代金500万円 (非課税) ⇒ 消費税の影響を受けず

 

・業者が売主への中古建物の売買代金500万円 (課税)

⇒税8%の場合には 消費税400,000円  合計5,400,000円

⇒税10%の場合には 消費税500,000円  合計5,500,000円

※その差は、100,000円となります。

 

・仲介手数料は1のケースと同様です。  税抜36万円  

⇒税8%の場合には 消費税28,800円なので、合計388,800円

⇒税10%の場合には 消費税36,000円なので、合計396,000円

※その差は、7,200円となります。

 

***

 

消費税の影響は、個人が売主の仲介取引の場合には、影響が小さいように思えますね。

 

業者が売主の新築住宅や中古住宅は影響をその元になる金額が大きいため

消費税2%の差が大きくなります。

※ただし、政府の政策で、一定の基準を満たした新築住宅などには、助成金や減税で

特典をつけていますので、当てはまる方にとっては増税後のほうがお得になるかたも

いるようです。

 

住宅を建築するということになると、業者との契約から完成まで長い期間を要しますが

契約時が税8%であれば、8%が適用になっていきます。(リフォームなども同様)

 

消費税の増税により若干のコストアップになりますが、不動産の取引に関しては

決して安いものではないので 自分に合った購入時期や不動産を適切に探して

いただくのがよいかと思います。

 

 

 

■■☆☆☆―――☆☆☆■■☆☆☆―――☆☆☆■■

株式会社蓼科企画では、以下のサイトも運営しています。

長野・山梨エリアの土地、建物、中古別荘情報サイト
別荘田舎暮らしの不動産情報
http://tateshina-life.net/

ペンションや店舗などの 営業系物件情報専門サイト
ペンション店舗 売買情報.com
http://yado-mise.com/

蓼科・茅野・諏訪エリアの 地域情報サイト
たてしなの時間
http://tateshina-times.jp/

■■☆☆☆―――☆☆☆■■☆☆☆―――☆☆☆■■