4月1日から医療費の制度が変わるのをご存じですか?患者サイドで注目すべき2つの変更点について | サプリブログ

4月1日から医療費の制度が変わるのをご存じですか?患者サイドで注目すべき2つの変更点について

4月1日から医療費の制度が変わるのをご存じですか?

早いもので今日で3月も終わりですね。
これで1年の4分の1が過ぎようとしているわけですが、
明日、2012年の4月1日から、
医療に関わるいくつかの変更があるのをご存じですか?

今回はその中でも、患者サイドで注目すべき、
2つの変更点について
、簡単にご紹介しようと思います。

同じ日に同じ病院内で複数の診療科を受診する場合でも、2科分の再診料が必要になります。

これまでは一つの病院内で、
同じ日に2つ以上の診療科を再診する場合、例えば・・・
内科を受診した後に皮膚科とか、
整形外科を受診した後に眼科とか、
2つの診療科をかけもちした場合であっても、
再診料は1科分しかかかりませんでした

ところが、この4月1日からは、
2科目にも再診料340円がかかることになる
ようです。
但し、同じ病気が原因で複数の診療科にかかる場合や、
たとえ診療科が異なっていても、同じ医師の診察を受ける場合は、
この対象にならないそうです。

外来での高額医療費の精算が楽になります!

病院にかかった時の窓口負担は、
年齢や所得によって1割~3割と決められていますが、
高額な抗がん剤の投与など、
その負担額が高額になるケースも増えています。

負担額がある一定の限度額を超えると、
その超えた部分については、後から払い戻しが受けられる、
高額医療費制度」っていうありがたい制度があるわけですが、
外来の場合には、一旦は限度額を超える分も
支払わなければならない
というのが、これまでの制度でした。
(入院の場合には退院時の差額精算が可能でした。)

ところが、この4月からは外来診療でも「認定証」などを示せば、
限度額を超える分は支払わずに済む
ようになります。
これは患者側にとってみれば、非常にありがたい変更ですね。

限度額は年齢や所得に応じて異なるため、
窓口で高額療養費の精算を受けるためには、
事前の手続きが必要
となります。

詳しくはこちら↓を参照していただければと思います。

高額な外来診療を受ける皆さまへ|厚生労働省
高額療養費制度が改正されます(平成24年4月から)全国健康保険協会

自己負担限度額や認定書(限度額適用認定証)の詳細はこちら↓

限度額適用認定証をご利用ください - 全国健康保険協会

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