週末にママ友チームで楽しくてハマっている六大学野球の応援に行って、若いエネルギーをたくさん吸収してきました!(既に4回目だったかな?)

調布の社会保険労務士、土屋寿美代です。
 
同月得喪(どうげつとくそう)という言葉をご存知でしょうか?
私たち社会保険労務士にとってはフツーの言葉なのですが、一般的には馴染みのないワードですよね。
 
これは同じ月、つまり一か月の間に社会保険の資格取得と喪失が発生することを意味します。
 
社会保険の資格を取得すると、その保険料は会社と本人の折半になります。
会社は給与から社会保険料を控除して、本人分を預かり、会社分と合わせて納付しなければなりません。
 
同月得喪…入ってすぐ辞めてしまうパターンですよねアセアセ
例えば、ほんの10日間だけ勤めてとか…。
 
保険料ってどうするの!?って思いますよね?
同月得喪の場合でも保険料は1か月分支払うものという決まりが元々あったのです。
しかし、平成27年10月に共済と厚生年金が統合したことにより、厚生年金の同月得喪の扱いが変更になりました。
厚生年金は共済に倣うということで、納付不要ということを聞いた気がしたものの…実際には一旦徴収するという扱いに変わりないんです。
どういうことかというと、カラクリは厚生年金保険法の但し書きにあります。
 
そもそも、「一か月を被保険者期間に算入する」という条文に変更はなく、その後の但し書きに、「その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者の資格を取得したときは、この限りではない」と(^^;;
つまり、辞めた後すぐに国民年金に入るか別の会社で厚生年金に入るかしたら一か月カウントは無しねってこと。
厚生年金に入るケースはどっちみちあとのほうの事業所で保険料は必要になるから、今回の話題から除外しますが、極論を言うと保険料については『とりあえず徴収→条件に合えば還付』という実務になっております。
つまり、事業主側に選択の余地はなく、今までどおり一か月分納付しなければいけない。
還付されるかどうかはその人のそのあとの動き次第なのです。
つまりは、すぐに国民年金(第3号も含む)に入った人だけなんですけどね。
しかも健康保険はこの対象ではないので、必ず徴収ですしねアセアセ
 
うちの顧問先では、すぐに辞めちゃうなんて、そんなにないケースだけど、下手に半端な知識を持っていると実務で足元すくわれますよねガーンアセアセ
条文はしっかり確認しなければ危険ですね!
 
なんで今更こんなことを言っているかというと、問い合わせがあったからなんです。
同じ月に7日間だけ働いて辞めた会社が社会保険料徴収したまま返してくれないのはどうしたらよいかって。
取り返しに行こうと思っているって。
私は当然に徴収するものという認識だったので、ちょっとびっくりしてしまったのですが、その方はもう何人もの専門家の人に自分のケースは同じ1か月の特例だか何かで保険料は払わなくていいって聞いたって言うので。。。
私が知らなかっただけ!?って当然思いましたよ。
思わず昔いた年金事務所の知り合いに電話して確認してしまいました。
上記の条文と同じような内容のことを説明してくれました。
 
会社に取り立てに行っても返ってくることはないでしょう。
だってその人は60歳過ぎていたから国民年金に入ることもない訳です。
また就職しない限り、但し書きに該当して還付されることはないのですから。
そもそも還付されるなら、日本年金機構から本人に還付されるってことですものね。
返せと言われても、会社も困っちゃいますよねアセアセ
 
ってことで、給与計算のときは、とりあえず控除!!ですね。
 
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