こんにちは。
調布の女性社労士、土屋寿美代です。
労使間トラブルは、いざ直面してみないとその怖さは実感できませんが、
その数は明らかに増加中です。
そしてインターネットから拾ってきてちょこっと手直ししただけの
いわゆる「ひな形就業規則」を掲げていらっしゃる経営者様。
その就業規則で、本当に大丈夫ですか?
そもそも就業規則とは…
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)
第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければ
ならないとされています。
(厚生労働省ホームページより抜粋)
ちなみにこの「10人」にはパートやアルバイトの方も含まれます。
では、従業員数が10人になってしまったから
「仕方ない、就業規則でも作るかぁ…」
そして「ひな形」に社名などを書き込んだだけの就業規則、誕生~
簡単、簡単~
…と喜んでいる場合ではありませんよ
会社の実情にあっていない、内容を把握さえしていないそんな就業規則が
大切な会社を守ってくれると思いますか?
いやいや、従業員とトラブルになって訴えられでもして初めて
いい加減に作成してしまったなーんの役にも立たない就業規則に
泣くことになるかもしれないのです
就業規則って届け出なければいけない義務的なモノではなくて
大切な会社を守るリスク管理の手段であり、更にはその在り方によっては
社員のモチベーションをあげ、「やる気」を生み出す魔法の法則なのです
だから10人未満の会社だって、届け出義務はないけれど
2人だって3人だって働く上でのルールって必要ですよね?
義務じゃないし…ってなんとなく後回しにされそうですが、
従業員に求めるルールをちゃんと明文化しておいて損はないかなって思います。
10社あったら10種類の就業規則があるべき、と思います。
職種も違えば、社風も違う。
就業規則は十把一絡げという訳にはいかないのです。
そういう中で、経営者様が従業員に守らせたいルールをその会社に
見合った形で盛り込んでいくオリジナルの就業規則
ステキですね
いわば、オリジナル就業規則は経営者様の会社への想いがいっぱい詰まった
従業員の方への熱いメッセージでもあると思うのです。
そんなステキな就業規則を作り出すお手伝いが出来ること。
社会保険労務士という仕事の大きな魅力のひとつです