自治会活動の中で「防災」は行政の補完的行為だが、重要性は高い。だが、それほど自治会の会員には意識されていないのが、現実だ。その中で、「高齢化」が進んでいるワタシの自治会では、市の取り組みに対し、前向きに取り組まなければならないことだと考えている。

 

<参考>

 避難行動要支援者(災害時要援護者)への対応 1.避難行動要支援者(災害時要援護者)への対応(総務省消防庁)

 

「避難行動要支援者」の登録と活用

市からは、「避難行動要支援者」の登録が推奨され、実際に、避難すべき災害時にどう回りは行動支援すればよいかを考えておかねばならない。これらの「要支援者」は台帳が自治会会長に年、1回、情報が更新され、配布される。前年に配布されたものを回収しながら、市役所の職員が自宅に来て、入替えていく。これこそ、「個人情報」の塊だから、受け渡しも慎重を期している。登録が進んでいないため、市としても把握しづらい状況にあるようだ。

 

では、実際のところ、この台帳をもらって、どのように「避難行動要支援者」をフォローすればいいのだろうか。「手順書」が必要になる。

 

①台帳を元に、「要支援者」宅の確認をしtげおく

 ・防犯パトロール時や、その他の方法で該当家屋を確認

 ・できれば戸別訪問して、居住者・該当要支援者と顔見知りになっておく

 ・自治会としては、どの班にダレがいるのかを把握する・全体像を把握する

   →災害時に使用する備品等にも影響が出る(購入要否の検討もある)

 

②災害時を想定して、該当「要支援者」に対する支援方法を確認する。

 「歩けない」「動かせない」「自身で歩くことはできるので介添で移動」「車椅子が必要」と言った目先の避難行動から、遠方に住む「家族への連絡」などである。

 

③その「避難行動要支援者」に対して、フォローできるメンバの特定をする必要性

たとえば、てっとり早く言えば、隣接家屋の居住者などである。しかし、「要支援者」の 登録がされていない場合(本人の登録意思の有無を問わない)、隣家の住人が「避難行動要支援者」なのかどうかもわからないと言ったケースが出てくる。また、市側は「事前に双方の合意が必要」との発言もあった。実際に災害が起きたときにそんな悠長なことは言っていられないはずだ。まずは、自身の身を守る「自助」そして、「要支援者」などを意識した「共助」だ。

 

ワタシの居住するZ市でも、市の管掌部署の「防災管理室」(仮称です)で、試みはされている。実際の水害などが起きやすい地区をサンプリング地区に選び、さらにその中の数世帯をサンプルとして、「要支援体制」を模索し、策定していくようだ。これは、市の防災会議でも議題になっており、関連機関(民生委員、地域包括、自治会、消防団等)と共に取り組むこととしている。そして、我々、自治会の考える、先述の①〜③を実際の行動を基に策定して、「行動マニュアル」化して、「落とし込んで」いくことになるだろう。

 

ただ、問題は、「避難行動要支援者」の登録をしていない居住者が多いことだ。Z市でも、市内の「避難行動要支援者」は推定で1万数千人おり、台帳登録が済んでいるのは1/4程度だという。これは、ワタシの居住する地区を見ても明らかなのである。「なぜ、登録しないのか」は疑問が残るところなのである。