「自治会・町内会のトラブル事例(ゴミ関連−6−)高齢化とゴミ問題」では、行政側の「ゴミ収集」に対する基本的な構え方(ホームページで公示している集積場所の設置方法)、そして、高齢・障害者と認定を受けている場合の「家庭ゴミ個別訪問収集」を確認できた。
さらに、移動などに介助の必要な人が挙げられます。寝たきりの人、足が不自由な人、乳幼児などがいます。
そのほか、避難所などでの生活に特段の配慮が必要な人もいます。情報や行動に制約のある人はもとより、慢性疾患のある人、妊産婦などが挙げられます。
市では、災害時に備え、「避難行動要支援者名簿」を作成して対応しています。
*筆者注:
この「名簿」は個人情報保護法の観点から、自治会長にだけ配布されている。(年度で回収・配
布する) 障害度合、連絡すべき近親者の住所・電話番号などの記載がある。
しかし、この情報を複製(コピー)は禁止されているので、リスト化などして、自治会役員や班長
を含めて、班の中で共有しても良いのかはわからない。
また身近にいる避難支援に携わる関係者(避難支援等関係者)への情報提供に同意をいただいた避難行動要支援者の方は、「避難行動要支援者台帳」に掲載し、平常時から災害対策に役立てています。
避難行動要支援者の皆さんに適切な支援が行われるよう「避難行動要支援者台帳」への登録にご理解とご協力をお願いします。
A. 75歳以上の方のみで構成された世帯
B. 要介護1以上の認定を受けている方
C. 身体障害者手帳(1級から3級または4級第1種)を所持する方
D. 療育手帳(Ⓐ、A)を所持する方
E. 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)を所持する方
F. 難病に係る医療受給者証の交付を受けている方
H. 障害支援区分の認定を受けている方
I. そのほか、本人の申し出により支援が必要と認められる方
としている。要は、この「要支援者」として、登録されていれば、市の認定は済んでいるので、行政サービスが受けやすいということになる。また、自治会としても、これら「避難行動要支援者」を把握しやすくなり、「防災」にも役立てることができる。
ここまで、くると、こちらが、自治会として図るストーリーが見えてきた。
①要支援者=高齢者 とし、「要支援者」として市に登録してもらう。
②登録が完了すれば、「市民環境課」に対し、「個別回収」を申請する。
要件は満たしているので、認可は受けやすいはずだ。
③副次的なメリットとして、自治会でも「高齢者」が把握が容易になり、今後の
「防災・防犯対策」がたてやすい。
一度、この方針で定例役員会に諮り、該当者が多い班の方から個人の受けるメリット面を強調しながら、高齢者の班員の方々に展開する方策をたてよう。そうすれば、ハードルが高いゴミの集積所を移設する方法ではなく、「個別収集」にしてもらえるメリットが、高齢者にもある。