「自治会・町内会のトラブル事例(ゴミ関連 −4−)高齢化とゴミ問題」では、現況のあらましをみて、「国立環境研究所」のサイトで他所の事例を見て、
「自治会・町内会のトラブル事例(ゴミ関連 −5−)高齢化とゴミ問題」では、「ゴミ収集方式」をやはり「国立環境研究所」のサイトで事例を見た。
今回は、地方自治体の規定を再度、点検し、行政側の規定や対応を検証したい。
*ブログ上、自治体を特定しないよう書き換えています。
集積所設置の基準
- 原則として、集積所の設置には5世帯以上で1か所設置とする。(戸建て住宅の場合)
- 設置場所は、集積所を利用する地域住民の方たちで候補地を決めることいただきゴミ収集車が停車可能であり、収集作業が可能かを確認する。
A市のゴミ集積所の公示規定
集積所設置の際の確認
- 交差点内ではないこと。
- 収集のためにゴミ収集車が停車可能であり、安全にゴミ収集可能かどうか
- 集積所の設置場所が、ゴミ収集車が後退進入、退出する場所でないか
- ゴミ収集車の停車可能位置から、5メートル以上離れた場所でないか
- ゴミ収集車の停車位置の路面の傾斜が、ゴミ収集に支障をきたさないこと
- ゴミが出された状態で、周囲の通行の妨げにならないこと
- ゴミ収集以外の曜日に分別容器の保管がされること
- ゴミ集積所の設置場所が、私有地、私道もしくはそれらに隣接する場所を候補地とする場合は、地権者、私道権利者、隣接者等からゴミ収集車の進入やゴミ集積所設置の承諾を事前に得ること。それらに設置する予定する場合、市民環境課に要相談
- ゴミ集積所の場所変更については、6か月以上変更が無いことを原則とする
家庭ゴミ個別訪問収集
市では、高齢や障害等により、ゴミを集積所に持ち出すことが困難で、身近な人の協力を得られない世帯を対象に、自宅までごみの収集に伺う『家庭ゴミ個別訪問収集』を行っている。
対象
日常、介助または介護を必要とする高齢者(おおむね65歳以上)、障害者等で生活し、自宅からゴミを持ち出すことが困難で、親類・知人・ホームヘルパー等の協力が得られない世帯
収集するゴミ燃やゴミ
- 燃やせないゴミ
- 資源(びん・かん・ペットボトル・プラスチック・新聞等)
※粗大ゴミは、別途お申し込み(有料)
収集方法
毎週1回、訪問して玄関先から一括で収集する。
希望により、ゴミが出ていない場合は安否確認(声かけ)する
希望により、ゴミが出ていない場合は安否確認(声かけ)する
申し込み
「市民環境課」または「長寿健康課」、「障害福祉課」に所定申請用紙で申し込み
申し込みは代理人でも可能とする
訪問調査・決定通知
市職員が自宅に訪問し、状況等を調査する
調査結果により、利用の可否を決定し、通知する
調査結果により、利用の可否を決定し、通知する
長くなりました。今回はここまで(笑)