ここで、改めて、「町内会・自治会」ってなんだろうかと考えてみたい。
法的に見てみると、地方自治法で、「地縁団体」という扱いで説明がされている。
そして、その自治会・町内会が「不動産登記を行う」場合、「認可地縁団体」となり、法人格が与えられる。それ以外は、「地縁団体」である。との説明がされているが、特段、「自治会・町内会」への加入義務がある等のハナシはでてこない。
平成3年4月の地方自治法の改正によって、「町や字の地域、そしてその他市町村内のある一定の地域に存在する団体」を「地縁団体」と言う。
*地方自治法(第260条の2)「地縁による団体」
そ
*参考:e-gove 法令検索 地方自治法(第260条の2)
自治会・町内会のように、該当する地域に住所が存在している者の地縁によって形成された団体であり、その地域内に住所が有する人であれば、全員が無条件で、その団体の構成員に加入できる団体の事である。(入りたいヒトを拒めない)
自治会や町内会がこれに該当する。そしてこの団体の手続きを市区町村に行うと、後に市区町村長から法人格の認可を受ける。これで、認可団体(認可地縁団体)となる。
この後に、地方自治法では、この自治会・町内会が*不動産登記を行う時の法令が続く。だが、一般的に「会則」などで謳われる部分の記載を見てみたい。
*不動産登記を行う時
手続きが終了すると、特有の財産(例えば、自治会館や入会地など)をこれまでのように、自治会会長の個人名義などではなく、自治会の名義で、不動産登記が可能になる。
不動産登記が関わってくる場合には、細かな規則が続く。
第二百六十条の二〜第二百六十条の十八
<抜粋>
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
② 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会
の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動
を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、
その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
③ 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 主たる事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
④ 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続してい
る区域の現況によらなければならない。
不動産登記をしない自治会や町内会を設立する時の手続きは各市町村によって異なるが、以下が一般的であり、参考になる。これを見ると、上記の法令の②、③あたりが参考になっていることがわかる。
ある地方自治体のホームページより抜粋(一部ワタシが書き加えています
自治会・町内会を設立するには
地域の親睦と交流を深めるために、地域で既存の自治会・町内会へ加入するほかに、新たに自治会・町内会を発足する方法もあります。この場合は、該当区域および周辺の既存の自治会・町内会等と十分に話し合って進めることが重要です。
新しく自治会・町内会等を設立するには、法律によって定められた様式・方法などはありませんが、ここでは設立手順の一例を示します。
*新たに自治会・町内会を発足する方法
(大規模マンションなどが既存自治会を抜け、独自自治会とする場合などがある)
設立手順の一例
(1)町内会・自治会等の発起人会(設立準備会)を設ける。
(2)区域を決める(重複しないよう、近隣との調整が必要)。
(3)自治会設立について、区域住民の意見や要望を集約する。
(4)設立趣意書等を作成、配布し、入会申し込みを受ける。
(5)設立総会の開催準備をする。
・ 規約(会則)案をつくる。
・ 事業計画案、予算案などをつくる。
・ 議案をつくる。
(6)設立総会を開催し、設立および議案を審議、決定する。
(7)町内会・自治会等の設立。
(8)市に届出(自治会・町内会設立届、自治会・町内会長届出書)