ここで、改めて、「町内会・自治会」ってなんだろうかと考えてみたい。

 

平成3年4月の地方自治法の改正によって、「町や字の地域、そしてその他市町村内のある一定の地域に存在する団体」を「地縁団体」と言う。

*地方自治法(第260条の2)「地縁による団体」

*参考:e-gove 法令検索 地方自治法(第260条の2) 

 

自治会・町内会のように、該当する地域に住所が存在している者の地縁によって形成された団体であり、その地域内に住所が有する人であれば、全員が無条件で、その団体の構成員に加入できる団体の事である。(入りたいヒトを拒めない)
 

自治会や町内会がこれに該当する。そしてこの団体の手続きを市区町村に行うと、後に市区町村長から法人格の認可を受ける。これで、認可団体となる。

 

手続きが終了すると、特有の財産(例えば、自治会館や入会地など)をこれまでのように、自治会会長の個人名義などではなく、自治会の名義で、不動産登記が可能になる。