【財産分与・慰謝料】夫は移住希望。退職金3000万円を仮差押えて財産分与1500万慰謝料300万 | 弁護士・杉山和也(弁護士法人鳳和虎ノ門法律事務所代表)のブログです

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手がけた案件の解決事例はもとより、料理、映画、子育て、愛犬・オードリー(二世)等について、不定期ではありますが頻繁な更新を目指して執筆いたします。

家族構成

依頼者=

妻・50代女性。専業主婦

相手方=

夫・50代男性。一部上場企業勤務

子ども=

2人とも成人している

 

お悩みの内容

依頼者(妻)と相手方(夫)は、結婚して30年ほどになる夫婦でしたが、夫は、日頃から浪費が激しく、年収約1200万でありながら、持ち家も貯金もなく、いつでも消費者金融からの借入を続けている状況でした。

依頼者と夫の間には2人の子どもがいましたが、どちらも成人して家を出た後は、依頼者と夫の間にほとんど会話もなく、離婚まで秒読みの段階でした。夫は、2ヶ月後に退職を控えていましたが、退職後は、唯一の財産である約3000万円の退職金を持って1人で海外へ移住する計画を立てていたため、専業主婦である依頼者は、持ち家もなく、無収入・貯金ゼロの状態で、1人取り残される可能性が高くなっていました。

 

実際の解決

夫と離婚した上で、財産分与約1500万円と慰謝料約300万円の支払を受ける内容の調停離婚が成立しました。

 

当事務所からのご提案

夫の退職まで時間がない上、退職金が支払われてしまうと、現金化して隠されてしまう可能性が高いため、会社からの退職金の支払をストップさせる必要がありました。

当事務所では、直ちに、退職金の仮差押えを申立てましたが、当初、裁判所からは、夫婦仲が悪いとしても、同居しているのであるから、婚姻関係が破綻しているとまではいえないのではないかという心証が伝えられていました。

そこで、専業主婦である以上、経済的に別居に踏み切れないのは当然であることや、夫の不貞の疑い、激しい浪費ぶりを丹念に立証していったところ、低廉な担保金で仮差押えが認められ、退職金の支給はストップされました。

その後の離婚調停において、夫は、婚姻関係が破綻していないことを主張していましたが、当事務所からは、さらに追加での立証活動を行ない、財産分与として退職金の2分の1である約1500万円と慰謝料約300万円の支払を受ける内容の調停離婚が成立しました。