【離婚・DV】夫の激しいDVから身を守るため、シェルターへの避難、保護命令申立によって離婚を成立 | 弁護士・杉山和也(弁護士法人鳳和虎ノ門法律事務所代表)のブログです

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手がけた案件の解決事例はもとより、料理、映画、子育て、愛犬・オードリー(二世)等について、不定期ではありますが頻繁な更新を目指して執筆いたします。

家族構成

依頼者=

妻・40代女性。専業主婦

相手方=

夫・40代男性。自営業者

子ども=

長男・長女

 

お悩みの内容

依頼者(妻)と相手方(夫)は、結婚して20年ほどになる夫婦でしたが、夫は、日頃から、依頼者と2人の子どもたちに殴る、蹴る、噛みつく、身の回りにある物をつかんで殴りつけるといった激しい暴力を振るっていました。そのため、依頼者の身体には多数の傷痕があり、依頼者は、思い余って過去に自殺を図ったこともあったほどでした。

依頼者は、20年にわたる暴力に耐えてきましたが、ある日、夫が、長女に対して、逆さに持ち上げて何度も床に頭を打ち付けるという暴力を振るったことから、子どもの生命の危険を感じて、家を出てシェルターへ避難し、裁判所へ保護命令を申立てました。

 

実際の解決

夫と離婚し、養育費と財産分与の支払を受ける内容の調停離婚が成立しました。

 

当事務所からのご提案

夫は激しい暴力を振るうため、早期に法的手続をとった上で、依頼者とお子様の生命の危険を回避することが最優先と考えられました。そのため、お子様を連れてのシェルターへの避難と、保護命令の申立を行なった上での離婚調停提起となりました。

夫は、裁判所から接近禁止命令が出された後は、依頼者に暴力を振るうことはなく、普通に、裁判所の手続に出席するようになりました。夫が有責配偶者として離婚が認められることは明らかであったため、条件面での交渉が中心となり、養育費と財産分与(慰謝料の意味合いも含むもの)の支払を受ける内容の調停が成立しました。