※2019年9月10日13時半に議長室において議長に提出。30分ほどの面談の後、退室前に議長からこの要望書については「公文書ではない」と言われました。

私は強く疑問に思い、関係各所に問い合わせ、この要望書は「一年の保存義務のある公文書」であると確認がとれました。議長が「公文書ではない」という認識であったので、破棄などの可能性を鑑み、文書取扱規程に基づき公文書として正確に保存されているかどうか確認をするため、翌日2019年9月11日に当該要望書の公文書開示請求を行いました。