函館の行政書士小川です。
気になる生前対策シリーズ【第2回】。
今回は「エンディングノート その1」です。
(前回の記事⇒【初めの一歩】 )
◆どんな方に適しているか
財産: 多くても少なくても適している
家族: 多くても少なくても適している
◆いつ効果を発揮するか
・認知症や重病になったとき
・お亡くなりになった後
「エンディングノート」という名前は、
耳にされたことがある方も多いと思われます。
書店などにも、専用のキットが売っています。
でも、「遺言書と何が違うのだろう」と
思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
≪遺言と違い、何を書いても自由≫
遺言は、要件を満たしていれば、
一定の法的効果が生じます。
誰に何を相続させるかといった希望等を
実現するために、法律が力を貸してくれます。
ただ、書ける(法的効果を持たせられる)
事項が限定されています。
「未成年後見人の指定」や「子の認知」
以外は、ほぼ「財産」に関することです。
ですから、「財産がないから必要ないか」
とお考えになる方も多いのだと思います。
ところが、エンディングノートは、
法的効果を持つものではありませんが、
残された家族等へ伝えたい事など
何を書いても自由なのが特徴です。
・お墓や供養の希望
・葬儀に呼ぶ人の範囲、
・遺品の整理方法
・金庫の鍵の隠し場所 などなど
死後の事で家族が困らないように
様々な気配りをすることができます。
感謝の気持ちを綴ってもよいでしょう。
これが、遺言との大きな違いの1つ目です。
(次回は⇒【エンディングノート その2】 )