函館の行政書士小川です。
「生前対策」と聞いて、すぐに
”うちには関係ない”
とお考えの方も多いと思われますが、
そんなことありませんよ。
たしかに、来年2015年から
相続税の基礎控除が縮小されますので、
ある程度の預金と不動産が2~3件ある場合、
相続税対策の検討が必要になると思われます。
世間ではホットな話題です。
ただ、相続税対策は、
「生前対策」のうちの一つでしかありません。
では、「生前対策」とは何なのか、
どんな人にどのような対策が必要なのか。
不定期連載ですが、記事にしたいと思います。
前述したとおり、「生前対策」は、
遺産分割や相続税対策だけではありません。
老後の生活や認知症、葬儀・お墓に
関するものまで様々な対策があります。
どうしても、お金持ち以外は必要ないと
考えてしまいがちですが、
”財産が少ない”、”家族が少ない”など、
家庭の事情に合わせた対策があるんです。
【目的別に考えよう 生前対策 】
生前対策の目的は、主に次のようなものです。
1.遺産分割トラブル対策
2.相続税対策(節税・納税資金)
3.老後の生活を豊かにするための対策
4.身体的に財産管理が困難になった場合の備え
5.認知症などで判断能力が衰えた場合の備え
6.延命治療を望まない場合の備え
7.葬儀や供養、遺品など死後の事務の備え
どうでしょう。
きっと、あなたにも必要なものがあると思います。
1の遺産分割トラブル対策は
「もめない相続」のための対策です。
相続人の中に
・連絡が取れない
・協議に応じてくれない
・書類に押印してくれない
・印鑑証明書等を提出してくれない
といった方が一人でもいると、
遺産分割ができず非常に苦労するものです。
もっとも一般的な対策は、遺言ですね。
ただ、遺言については 過去に記事 にしたので、
今回の「生前対策」シリーズでは詳しく書きません。
次回からは、その他の生前対策について
書いていこうと思います。