人事訴訟法という法律がある  | 宅徒の備忘録

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趣味の音楽など…日々思った事などをアップするつもりです。


民事調停法
第4条の、第二項に…


以下にその文章を載せるが…


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(移送等)
第4条


2 裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合であって、その事件が家事事件手続法(平成23年法律第52号)第244条の規定により家庭裁判所が調停を行うことができる事件であるとき は、職権で、これを管轄権のある家庭裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の家庭裁判所に移送することができる。


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その文章内で、
家事事件手続法

(平成23年法律第52号)
第244条の規定により
家庭裁判所が

調停を行うことができる事件



と、記述があり、




家庭裁判所でで管轄する、家事調停になる案件とは…
何か?
という事で…


以下に、家事事件手続法第244条を載せるが…


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第244条家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第1掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この辺の定めるところにより審判をする。


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…とあるが…

(やくざ話?関連?でしょうね…)


インターネット上で、

なおかつ、

私のブログは、

時にアカウント乗っ取りを

企てられた経験値がある場合が

否定できない為、

法律の

文章に関する

文責は、


実際に、活字媒体になっているものを、

書店か、

一番安全性が高い物は、

法律の原本を直に見るか、

謄本だか、

正本で

確認する事を

推奨いたします。


ちなみに、

郵便局の、内容証明郵便は、

活字になった文章しか、

保証してくれないです。

写真とか、絵などは、

内容証明してくれない。

と言われました。)







……





で…そこに出て来る

人事に関する訴訟であるが…


法的に、人事とは何か?



気になる部分で…

平成28年度版であるが…

平成28年度版の有斐館の発行する

六法全書は、

その平成23年52号法の、

家事事件手続法であった為…


大丈夫かな????

と、思われるが、そこの数ページ前に…





人事訴訟法


という物があり…






あ~その人事かぁ~


という部分で…

ネットで参考に出来そうなものは…


以下のURLの

裁判所のHPに書かれていたが…



http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_04/



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離婚や認知などの?

夫婦や親子等の?

親族?関係?についての?


争いを解決する訴訟を,

「人事訴訟」と、


言うそうであるが…




問題が…

私が家庭裁判所で、


家族に関する話で、


家庭裁判所が

管轄する家族

(親戚等)とは何か?



聞きに行ったところ…



家庭裁判所職員が言う話では、
戸籍に記載のある、

親族

(親戚は失念したので、

気になる方は、

実際に裁判所で聴いてください)
若しくは、

養子縁組で

家族になって
戸籍に

載ってる方のみ

が、あてはまる。

との事で、



例えば、

劇団の中で、


親とか、子、娘、姉などの

呼び名は…



それは、会社でいう所の、
俗一般(世間)的な、

役職名の、
社長、専務、部長という事
になり、


家庭裁判所ではなく、

簡易裁判所の、
民事調停とか、

そちらの訴訟の管轄になります。



との事でしたので…


その人事という言葉に…


惑わされないように…

人事訴訟法という法律も、


合わせて確認した方が…


よいと思います。




芸能人?の方など、

親とか、、父、母?
子、旦那、

娘、姉、兄貴とか?


役職名として、
家族内の通り続柄等を

呼ばって

仕事してる方々。


(だからあ?!!?

やくざ契約話の問題と


一緒にすんな!

と、いう事でしょうね


ちなみに、準用という言葉は、


三省堂の新国語辞典

(何年版かは失念)では、


適用と、同義語らしいです。


民調法には…
数か所、其の、準用という言葉が


記載されているが…


その記載の、準用


準用。としか書いてありません。
にも準用。

という記載見られない。



という事になるのですが。