明日の労働法試験の現実逃避です。
本日の最高裁判決、
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等に基づき健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が,出国に伴い支給を打ち切られた健康管理手当の支払を求める訴訟において,被告が地方自治法236条所定の消滅時効を主張することが信義則に反し許されないとされた事例
フジタ裁判長が補足意見を書いていらっしゃいます。
信義則は法の一般原則であるから、行政法の法源たりうるという、私的には昨年の後期試験を思い出す懐かしい一言がありました。
今ざっと流し読みしただけなのですが、本件は「極めて例外」、という点を判決理由で強調してました。
確かに、援用不要で消滅時効が完成するという規定があるのにもかかわらず(地自法236条2項)、
消滅時効完成の主張が信義則違反になる場合、というのは、
本件のように、国民に具体的給付請求権が発生しているのにその行使を著しく困難とさせるような違法な行政の取扱い(本件では、国外移住の場合は手当支給請求権を失う旨の違法な通達に基づく不支給処理)がなされた場合くらいなのでしょう。
他に信義則違反が認められるとしたら自認行為?でも行政が自認行為をするとも思えず。
債務の時効期間が経過していたら、「時効が完成しています」とかのワーニングが出るようなシステムを組んでそうだし。
ていうか私が自治体職員なら組みます。
最近、時効や除斥期間が私の中でホットなのです。
多分に民事実務演習の影響があるんだけれど。