ここまで「次亜塩素酸水」について肌に優しいのにも関わらず、

 

殺菌力が高いと根拠を示し、お伝えしてきました。

 

しかし、それ以上に万能であるのが食品添加物としても利用できるという点です。

 

 

 

簡単に「次亜塩素酸水」が食品関連へ適用許可されるまでの流れを

 

以下に記載します。

 

 2002年6月 厚労省より食品添加物殺菌料として指定

         国が酸性電解水に替わる名前として「次亜塩素酸水」と命名

         塩酸または食塩水を”電解”することにより得られるもののみと定義

         pH、有効塩素濃度(ppm)などを確認の上使用すること等

 

 2012年4月 食品、添加物等の規格基準の一部改正

         強酸性、弱酸性は塩化ナトリウム水溶液を用い、

         微酸性は塩酸、または塩酸に塩化ナトリウム水溶液を加えたもの

         これらを電気分解

         そして電解次亜水の計4つを次亜塩素酸水として定義

 

 2012年10月 漬物類への使用

          食品添加物として使用してもよいが、きちんと洗い流すことが前提

 

 2014年4月 生食用鮮魚貝類等や冷凍食品の加工時への使用

 

 2017年3月 有機農産物の日本農規格(JAS法改正)

 

 2017年6月 大量調理施設衛生管理マニュアル改正 (*)

 

 2017年11月 食品添加物等の規格基準(改正)

 

 

 

 

このように2002年より食品添加物として指定された後、

 

幅広く利用されていることがわかります。

 

 

 

 

次亜塩素酸水は、次の点だけを守ることで用途において特に制限はありません。

 

次亜塩素酸水は、最終食品の完成前に除去しなければならない。」

 

 

 

 

* 食品添加物として利用は認められていますが、以下のように記載されています。

   ---

   野菜及び果物を加熱せずに供する場合には、別添2に従い、

   流水(食品製造用水注1として用いるもの。以下同じ。)で十分洗浄し、

   必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌注2した後、流水で十分すすぎ洗いを

   行うこと。

   特に高齢者、若齢者及び抵抗力の弱い者を対象とした食事を提供する施設で、

   加熱せずに供する場合(表皮を除去する場合を除く。)には、殺菌を行うこと。

   ---

 

   塗布するようなものではなく、あくまで殺菌用途して利用した後は洗い流すことを

   前提としています。