「履行」と「弁済」はどう違うのか?
同じ意味です。
同じ意味のことを債権者側からみた場合と債務者側からみた場合で
呼び方が異なるわけです。
この履行=(弁済)は、その前提たる契約があって始めて
義務が生じるわけで、契約がなければ、履行(弁済)義務もないわけです。
抵当権とか質権、という担保権も、この履行(弁済)のカテゴリーに
入るわけですが、宅建試験において、民法の分野では、
契約の学習前に、抵当権や質権、譲渡担保などの担保権の勉強を
してしまうことが多いために、担保権がなんのために
あるのかわからないままになってしまっている人も、意外と多いようです。
テキストなどでは、契約法より抵当権や根抵当権などの
担保物権の説明が先にきている場合が多いのですが、
あくまでもそれは
契約に引き続く履行(弁済)の段階のハナシであり、
担保物権による弁済なんだ、ということを意識しながら学習
すべきだと思います。
いろんなヒントがあります