民法において、

無効とは、初めから法律効果が生じないことをいいます。


無効はしたがって、まったく最初から何もなかったこと、であると

いうことです。

だから、追認も不可能である、とされています。


そして、無効と知って追認したときは、新たな法律効果をしたものと

みなす、とされています。


しかし、無効の世界には「無権代理無効」という無効があります。

代理人でない人に、勝手に代理されて契約を結ばれてしまっても、

それは無効というわけです。


この無効はなぜか追認できるわけです。

「一応無効」だが、追認することによって有効となる、

というわけです。


無効な法律行為には追認もありえない、

などと説明されているにもかかわらず、

無権代理無効、という「一応無効」であって、

「追認できる無効」が存在しているということです。


無効って追認できないんじゃないの??と

困惑して悩んでしまう方がおられますが、

民法の世界には、無効は追認できないといいながら、

追認できる無効がなぜか存在している、ということです。



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