民法において、
無効とは、初めから法律効果が生じないことをいいます。
無効はしたがって、まったく最初から何もなかったこと、であると
いうことです。
だから、追認も不可能である、とされています。
そして、無効と知って追認したときは、新たな法律効果をしたものと
みなす、とされています。
しかし、無効の世界には「無権代理無効」という無効があります。
代理人でない人に、勝手に代理されて契約を結ばれてしまっても、
それは無効というわけです。
この無効はなぜか追認できるわけです。
「一応無効」だが、追認することによって有効となる、
というわけです。
無効な法律行為には追認もありえない、
などと説明されているにもかかわらず、
無権代理無効、という「一応無効」であって、
「追認できる無効」が存在しているということです。
無効って追認できないんじゃないの??と
困惑して悩んでしまう方がおられますが、
民法の世界には、無効は追認できないといいながら、
追認できる無効がなぜか存在している、ということです。
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