解除は契約篇にて、取消、無効は総則篇にて登場します。

 

いちばんよく使われるのは、解除なのですが、

民法独特のパンデクテン方式のせいで、つまり、総則から先にくる構成のせいで、

取消、無効から、はじめるハメになってしまいます。

 

解除、取消、無効は、結局、契約をなかったことにするわけですから、

効果は同じなのです。

 

しかし、その立法趣旨が違う、というわけです。

 

解除は契約を守らない不誠実な債務者に対して、

約束を守ってもらえないかわいそうな債権者保護のために

「信義則上」設けられた制度です。

 

取消、無効は、契約は確かに存在するけれど、社会通念上」

それを守れというのはどうか・・、という観点から設けられた制度です。

 

取消は一応、有効だけど、守りたくなかったら、守らなくてもいいよ、と

国が決めたものです。

 

無効は、こんな契約はいくら契約自由といえども、日本国においては

有効ではない!と国が決めたものです。

  

このように、同じ効果があるものでも、立法趣旨の違いから

要件や効果が異なってくるのです。

 

民法はそういう立法趣旨に遡って、少々めんどくさいのですが、

「急がば回れ」の精神で、きっちりと抑えるように学習していくとよいと思います。



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