解除は契約篇にて、取消、無効は総則篇にて登場します。
いちばんよく使われるのは、解除なのですが、
民法独特のパンデクテン方式のせいで、つまり、総則から先にくる構成のせいで、
取消、無効から、はじめるハメになってしまいます。
解除、取消、無効は、結局、契約をなかったことにするわけですから、
効果は同じなのです。
しかし、その立法趣旨が違う、というわけです。
解除は契約を守らない不誠実な債務者に対して、
約束を守ってもらえないかわいそうな債権者保護のために
「信義則上」設けられた制度です。
取消、無効は、契約は確かに存在するけれど、「社会通念上」、
それを守れというのはどうか・・、という観点から設けられた制度です。
取消は一応、有効だけど、守りたくなかったら、守らなくてもいいよ、と
国が決めたものです。
無効は、こんな契約はいくら契約自由といえども、日本国においては
有効ではない!と国が決めたものです。
このように、同じ効果があるものでも、立法趣旨の違いから
要件や効果が異なってくるのです。
民法はそういう立法趣旨に遡って、少々めんどくさいのですが、
「急がば回れ」の精神で、きっちりと抑えるように学習していくとよいと思います。
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