机に置いてあるクマ。力士のようにまた割中…?

帽子のターンアラウンドマネージャー札幌を行く - 認定事業再生士のブログ-またわり


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 さて、先日このような記事が日経新聞に掲載されました。

 「会社分割40社関与か コンサル弁護士法違反 幹部ら3人逮捕」

 記事のなかでは論点がどこにあったのかがよくわからないのですが、「事業再生コンサルティングの中で会社分割をアドバイスした関連の何か」でコンサルタントが弁護士法違反に問われたという事案です。

 弁護士法72条が根拠と思われますが、その範囲は相当に広いものがあります。(再生に詳しい弁護士先生の見解です)

 条文では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

 となっています。

 私のシロウト考えでは、「法律がからむことで弁護士以外は他人の代理はできない」、という程度の認識しかありませんでしたが、本当は、
 
 「法律事件」とは、「訴訟になるかどうか、訴訟になりそうかどうか」「紛争が発生しているか、紛争が発生しそうであるか」を問わず、法の解釈が必要なものは法律事件となる。

 「法律事務」とは「法律上の効果を発生、変更する事項を処理すること」、と言われており、代理人となって交渉することは勿論、これについての相談を受けること、アドバイスをすることも含まれる、と。

 実は弊社も弁護士法違反では?とお尋ねを受けた事案がありました。幸い「非弁行為には当らない」という結論にこぎつけましたので事なきを得ましたが改めて弁護士法72条とその解釈を見ると、コンサルタントは何をやっても弁護士法に引っかかるような気さえしてきます。

 私が恐れるポイントは、弁護士先生は自ら好んで会社分割や事業再生をしたがらないだろうな、というところです。

 具体的には、

 再生に困った債務者が弁護士事務所に相談に行けば破産を勧められてしまう。

 かといって民間のコンサルタント会社に行けば、コンサルタントのアドバイスは非弁行為に当たるとされる。(=実質的にコンサルが出来ない)

 その時に中小企業再生はどうなるんでしょうか。

 なぜこのタイミングでこれが非弁行為として問題になるのか…?

 詳報を待ちたいと思います。