始発のバスで出勤すると地下鉄もこんな感じです。

帽子のターンアラウンドマネージャー札幌を行く - 認定事業再生士のブログ-地下鉄


 広々して気持ちいいですよ。(^◇^)

 円滑化法が出て丸4か月が経ちました。

 円滑化法は「返済が苦しい」という申し出があった中小企業に対して、「リスケも含めて」必要な支援をせよ、という内容です。

 しかしこちらでも私が書いているように、対応としてはリスケ一色になっています。法律で触れられている、「旧債務の借り換え」「DDS」「DES」はほとんど行われていないのが実態です。

 そんな中、リスケに応じてもらった企業が資金ニーズを抱えるケースにどう対応するか、が問題になってきています。

 具体的には、

 ①業績に季節性がある

 ②建築業のように最初に資材や外注費の支払いが発生し、運転資金が生じる

 などの場合です。

 返済が苦しいが、業績を改善させて返済を再開したい、という趣旨を受け入れてリスケを行ったとして上記のような再生計画の失敗と言えない理由で資金需要が発生した場合、どう対応すればいいでしょうか。

 いずれも数カ月間のつなぎ資金があれば再生は継続できます。

 型どおりの対応をして、「リスケ中なので資金は出せない」という対処をすればその会社は資金ショートから倒産を余儀なくされます。そうすれば金融機関の被る被害も大きなものになります。…リスケも徒労に終わります。

 その一方、野放図に融資を許容すればモラルハザードになりかねません。

 実はこのテーマについては金融機関の方々からもこっそり問い合わせがあったりします。ホンネでは融資をつけたいが現行の枠内では対応できない、仕組みになっています。

 リスケジュールを行った場合、「実抜計画」をつければ、当該債権は条件変更債権とみなさなくてもよい、という金融庁の指導(金融検査マニュアル)がありますが、実際には「安全策を取って」区分を下げるケースがほとんどということです。(あるいは業績が回復しても区分を引き上げずらい、と)

 道内金融機関の預貸利ざや(貸付金利から預金金利を引いたもの。金融機関の粗利益率に相当するもの)は全国的に見ても低く、1.68%に過ぎません。
 
 ここで要注意先、要管理先の取り扱いとした場合、5%、10%の貸し倒れ引当金を積み増さなければなりません。あっという間にその取引は赤字転落し、支店収益の足を引っ張ることになります。

 これらの問題を解決するために、統一ルールとして、

 ① 資金不足は発生するがあくまでも一時的なものであることが明白なこと。
 
 ② 与信期間6カ月程度を上限とする。

 ③ 条件変更した返済金額に上乗せして当該短期与信の返済ができる資金繰りであること。

 ④ 売掛金、棚卸資産など譲渡担保差し入れする、保証協会で新たな保証制度を創設する、などして金融機関側の与信保全の道を作っておく
 
 金融機関検査マニュアルでこの辺のルールが明示されれば…と思います。

 早期に解決しなければならない、重要なポイントです。

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