(ア)について

 

×

 

本問の場合には、 「募集株式を引き受ける株式会社」において 利益相反取引の承認を受けなければならない。

 

だが・・・、利益相反取引の承認を受けたことを証する書面の添付は 不要である。

 

 

 

 

(イ)について

 

 

(冒頭文より) この会社は、 非公開会社 である。

 

そして、 原則 株主総会の特別決議 であるが・・・、 「定款で定めて」 取締役会に委任させることができる。

つまり、 定款も 必要ということ。

 

 

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(ウ)について

 

×

 

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↑図のとおり、 非公開会社については、 募集事項を通知又は公告 は不要とされている。

 

(※本問の「払込の期日」も募集事項の中の一つ である。)

 

そして、 本問のような 期間の短縮があった場合でも、 総株主の同意があったことを証する書面の添付も、 この場合には不要である。

 

 

 

 

 

(エ)について

 

 

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↑図には書かれていないが・・・、 非公開会社で 株主割当て の場合にも、 募集事項を株主に通知が必要とされている。(この図には書かれていないが。)

 

そして、 本問のように 期間の短縮があった場合、 総株主の同意を証する書面も 添付しなければならない。とされている。

 

 

 

 

 

(オ)について

 

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この場合には、当該金銭債権についての会計帳簿を添付しなければならないが・・・